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バリアフリー改修を行った住宅に対する軽減措置

ページ番号:0000002071 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 バリアフリー改修を行った住宅が次の要件をすべて満たすときは、改修が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税額が3分の2に軽減されます。
 ただし、耐震改修を行った住宅などに対する軽減措置を受けている場合、または既にこの軽減措置を受けたことがある場合は対象となりません。
 なお、都市計画税にはこの軽減措置はありません。

要件

  1. 新築された日から10年以上を経過した住宅(居住部分が2分の1未満の家屋及び賃貸住宅を除きます。)であること。
  2. 次のいずれかの人が居住していること。
    ア 65歳以上の人
    イ 介護保険法の要介護認定または要支援認定を受けている人
    ウ 障害のある人
  3. 令和8年3月31日までに、次のいずれかのバリアフリー改修が行われたこと。
    ア 通路または出入口の拡幅
    イ 階段の勾配の緩和
    ウ 浴室の改良
    エ 便所の改良
    オ 手すりの取付け
    カ 床の段差の解消
    キ 出入口の戸の改良
    ク 床表面の滑り止め化
  4. バリアフリー改修に要した費用のうち、補助金等を除く自己負担額が50万円を超えるものであること。
  5. 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

軽減される範囲

  1. 専用住宅
    100平方メートルまでの部分に相当する税額
  2. 併用住宅
    居住部分のうち100平方メートルまでの部分に相当する税額

手続

バリアフリー改修が完了した日から3か月以内に、改修内容などを確認できる書類を添付した申告書の提出が必要です。
詳しくは住宅が所在する区を担当する市税事務所家屋係・税務室へお問い合わせください。

申告書

次の様式を印刷して使用してください。
また、各市税事務所家屋係・税務室でも入手できます。

内容
高齢者等居住改修(バリアフリー改修)住宅に係る固定資産税の減額申告書 [Excelファイル/50KB]/ [PDFファイル/144KB]
高齢者等居住改修(バリアフリー改修)住宅に係る固定資産税の減額申告書(記載例) [PDFファイル/171KB]

提出先(問合せ先)

住宅が所在する区を担当する市税事務所家屋係・税務室

関連情報

01固定資産税の課税のしくみ

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