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固定資産(土地・家屋)の所有者が亡くなられた場合の新たな所有者の申告について
登記簿上の所有者が賦課期日(1月1日)前に亡くなられているなどの場合には、同日において土地または家屋を新たに所有する人(現に所有している人(※))が固定資産税・都市計画税の納税義務者となります(地方税法第343条第2項)。
登記簿上の所有者などが亡くなられた場合、相続登記をされるまでの間、土地または家屋を現に所有している人に、住所や氏名など必要な事項を申告していただくことになりました(地方税法第384条の3及び広島市市税条例第74条の4)。
※ 現に所有している人とは・・・ 通常は相続人(遺言や遺産分割協議により土地または家屋を所有することが決まっている場合はその人)をいいます。相続人が複数いらっしゃる場合で、遺産分割協議などによる遺産分割が完了するまでは、その土地または家屋は、相続人全員の共有となります(民法第898条)。 |
1 申告する必要がある人
広島市内の土地または家屋の所有者として登記簿等(登記簿または土地補充課税台帳・家屋補充課税台帳(注))に登記または登録がされている人が亡くなられている場合に、相続人など土地または家屋を現に所有している人(令和3年1月1日以降に現に所有していることを知った人が対象となります。)
(注)土地補充課税台帳、家屋補充課税台帳とは・・・
登記簿に登記されていない土地または家屋で、固定資産税を課することができるものについて、所有者の住所、氏名または名称、所在、地番等を登録した帳簿のことです。
≪次に該当する人は、申告が不要になります≫
- 相続登記をされた場合
- 相続放棄等の理由により相続人とならない場合(お手数ですが、その旨を土地または家屋が所在する区を担当する市税事務所土地係・税務室にお知らせいただきますようお願いします。)
2 申告する内容
- 土地または家屋を現に所有している人の氏名、住所
- 亡くなられた人(登記簿上の所有者等)の氏名、住所 など
固定資産現所有者申告書兼 |
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【参考】記入の仕方 [PDFファイル/206KB] |
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申告書の提出時に提示していただく書類 (申告書を郵送で提出される場合は写しを添付してください。) |
(詳しくはこちらをご覧ください。) |
申告書と一緒に提出していただく書類 |
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3 申告期限
次のいずれか遅い日
- 現に所有している人であることを知った日の属する年の翌年の1月31日
- 現に所有している人であることを知った日の翌日から3か月を経過した日
(注)期限までに申告することが困難な場合は、土地または家屋が所在する区を担当する市税事務所土地係・税務室にご相談ください。
正当な事由なく申告をしなかった場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
※ 正当な事由には、例えば、申告をする人の重傷病や自己の責めに帰さないやむを得ない事実(地震、暴風、豪雨等の自然現象の異変による災害等)が挙げられます。
4 その他の留意事項
- この申告書は、固定資産税・都市計画税の納税義務者を変更するためのものです。
- 申告内容に異動(例1:所有者でなくなった、例2:申告後に遺産分割協議が整った、など)がありましたら、お手数ですが、土地または家屋が所在する区を担当する市税事務所土地係・税務室にその旨をお知らせいただきますようお願いします。
- 相続登記は登記所(法務局)での手続が別途必要になりますのでご注意ください。手続などについて詳しくは広島法務局のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
- 相続人等が複数いらっしゃる場合には、他の相続人等と十分協議の上、提出してください。
5 申告書の提出先(問合せ先)
土地または家屋が所在する区を担当する市税事務所土地係・税務室
6 関連情報
- 亡くなられた場合の広島市における各種手続については「亡くなられたとき」をご覧ください。
- 相続された家屋が空き家であることによるお困りごとや、リフォームに関することは「住まい・私有地・所有者不明土地・空き家対策」のページをご覧ください。
- 01 固定資産税の課税のしくみ
- 02 都市計画税の課税のしくみ