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令和6年度の土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
納税者が所有している土地または家屋の価格について、他の土地または家屋の価格と比較していただけるよう、土地価格等縦覧帳簿および家屋価格等縦覧帳簿の縦覧を行います。
なお、縦覧に係る手数料は不要です。
縦覧できる帳簿 |
土地価格等縦覧帳簿 ・・・・ 所在、地番、地目、地積、価格 家屋価格等縦覧帳簿 ・・・・ 所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格 (注1) いずれも区ごとに作成しています。 (注2) 他の土地または家屋のうち、所有している土地または家屋の価格との比較のために必要な部分について縦覧することができます。ただし、具体的な評価の内容についての説明はできません。 |
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縦覧期間 |
令和6年4月1日(月)から令和6年4月30日(火)まで (土曜日、日曜日及び祝日を除きます。) 【令和6年能登半島地震により被災された方の縦覧期間について】 次の地域に住所・居所を有する個人および主たる事務所・事業所を有する法人等については、縦覧期間が延長されています。詳しくは、土地または家屋が所在する区を担当する市税事務所土地係・家屋係・税務室へお問い合わせください。
※ 今後、被災された方の状況に十分配慮しながら検討を行った上、別に定め、お知らせします。 |
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縦覧時間 |
午前8時30分から午後5時15分まで |
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縦覧場所 |
土地または家屋が所在する区を担当する市税事務所・税務室および似島出張所を除く各出張所 (注1) 税務室では、税務室が所在する区の区域内の土地または家屋について縦覧することができます。 (注2) 各出張所では、出張所の所管区域内の土地または家屋について縦覧することができます。 (注3) 令和6年5月1日(水)以降は、各市税事務所または各税務室においてのみ縦覧することができます。
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縦覧できる方 |
土地価格等縦覧帳簿:固定資産税が課税されている土地を所有する方 (縦覧できるのは、その土地が所在する区に係る縦覧帳簿に限ります。) 家屋価格等縦覧帳簿:固定資産税が課税されている家屋を所有する方 (縦覧できるのは、その家屋が所在する区に係る縦覧帳簿に限ります。) |
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縦覧に必要なもの |
納税通知書など固定資産税が課税されている土地または家屋を所有することが確認できるもの または運転免許証など縦覧できる方が本人であることが確認できるもの (代理人の方が縦覧される場合には委任状が合わせて必要となります。) |
(注) 所有している土地または家屋の価格等については、納税通知書(4月上旬に発送します。)とともに送付します課税明細書に表示しています。
<問合せ先>
土地または家屋が所在する区を担当する市税事務所土地係・家屋係・税務室