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広島市市税口座振替依頼書・自動払込利用申込書に係る確認事項

ページ番号:0000357021 更新日:2023年10月27日更新 印刷ページ表示

※ ゆうちょ銀行をご指定の場合には、自動払込み規定が適用されます。

  1.  預貯金の引落しに当たっては、当座勘定規定、普通預金規定、納税準備預金規定又は郵便貯金規則にかかわらず、私が行うべき当座小切手の振出し、預金通帳及び預金払戻請求書の提出又は納税準備預金通帳及び納税準備預金払戻請求書若しくは貯金通帳及び払戻金受領証の提出はしませんから、貴行所定の方法で処理してください。
     
  2.  振替(払込)日現在において、指定預貯金口座の残高(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含む。)が、広島市に納付すべき金額に満たないときは、私に事前に通知することなく振替(払込)の取りやめ等貴行が適当と認める方法で処理してください。
     
  3.  この口座振替(自動払込)契約は、貴行又は広島市が必要と認めたときは解約されても異議はありません。
     また、私の都合によりこの契約を解約する場合は、貴行及び広島市に停止届を提出します。
     
  4.  依頼した税目については、広島市に納付すべきものすべて指定預貯金口座からの振替(払込)とし、依頼書を提出した日以後に新たに課税された場合も同様に振替(払込)されても差し支えありません。
     
  5.  依頼書を提出した日によっては、提出直後の納期分の市税について、広島市の取扱いの都合上やむを得ず私あてに納付書が送付されるか、又は変更前の口座で振替(払込)されても差し支えありません。
     
  6.  〔1年分をまとめて振替の場合〕
     振替(払込)日現在において、指定預貯金口座の残高が広島市に納付すべき金額に満たないときは、広島市の取扱いにより、第2期から各納期に振替(払込)されても差し支えありません。
     
  7.  〔納税義務者と口座名義人が異なる場合〕
     私が納付すべき市税を口座名義人の指定預貯金口座から引き落とすことについては、口座名義人の了解を得ているので、このことによる紛争の責は私が負うものとして取り扱って差し支えありません。
     
  8.  この口座振替(自動払込)契約により振替(払込)された場合は、領収証書又は口座振替納付済通知書の発行を省略されても差し支えありません。
     
  9.  申込みの市税に対して還付金が生じた際、その還付金の取扱いについて、(1)当該口座への振り込みを希望しなかった場合、(2) 納税義務者と口座名義人が相違する場合、(3) 納税準備預金から振替の申込みをした場合、(4) 記入がない場合は、広島市における手続きで取り扱って差し支えありません。
     
  10.  この取扱いについて仮に紛争が生じても、貴行の責によるものを除き、貴行には迷惑をかけません。

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このページに関するお問い合わせ先

財政局 税務部 税制課 口座振替担当
電話:082-504-2425