ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 税金 > 市税の証明 > 04 コンビニ交付サービスの利用
現在地 トップページ > 分類でさがす > 事業者向け情報 > 税金 > 市税の証明 > 04 コンビニ交付サービスの利用

本文

04 コンビニ交付サービスの利用

ページ番号:0000002186 更新日:2024年2月16日更新 印刷ページ表示

 

請求できる方及び請求に必要な物

 広島市に住民登録されている方で、利用者証明用電子証明書が格納されているマイナンバーカードをお持ちの方が請求できます。なお、請求にあたっては、利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁)が必要です。

 コンビニ交付サービスの詳細については、こちらをご覧ください。

請求できる証明書及び手数料 

 所得金額、所得控除額、市民税・県民税の税額などが記載された令和5年度分の市民税・県民税課税台帳記載事項証明書(一般用)【所得証明書】(令和4年1月から令和4年12月までの間の所得に対する証明)が請求できます。

 令和4年度以前の所得証明書が必要な場合は、お近くの市税事務所・税務室・出張所などの窓口または郵送により請求してください。

 手数料は、1通につき250円です。

 なお、コンビニ交付サービスを利用される場合、手数料の免除はありません(手数料を支払った後の返還はありません。)。手数料が免除される証明書の交付を希望する場合は、お近くの市税事務所・税務室・出張所などの窓口で請求してください。

注意事項 (必ずお読みください。)

  •  「市民税・県民税課税台帳記載事項証明書(一般用)」は、キオスク端末(マルチコピー機)の証明書の選択画面では「所得(課税)証明書」と表示しています。
  •  修正申告などがあった場合は、すぐには証明書にその内容は反映されません。
  •  コンビニ交付サービスで請求できる証明書は、本人分だけです。本人と同居の親族の証明書も必要な場合は、同居の親族の方がご自身のマイナンバーカードを使用して請求してください。
  •  1月1日に広島市の住民登録がなかった方や住民登録があった方でもその後に市外へ転出された方などは、コンビニ交付サービスによる請求はできません。お近くの市税事務所・税務室・出張所などの窓口または郵送で請求してください。
  •  コンビニ交付サービスにより交付される証明書は、窓口で交付する証明書とは異なり、A4サイズの普通用紙に改ざん防止措置等を施したものとなります。
  •  令和4年度分以前の証明書は、コンビニ交付サービスによる請求はできません。令和4年度分以前の証明書が必要な場合は、お近くの市税事務所・税務室・出張所などの窓口または郵送で請求してください。

このページに関するお問い合わせ先

財政局 税務部 市民税課 市民税係
電話:082-504-2263/Fax:082-504-2129
メールアドレス:shiminzei@city.hiroshima.lg.jp