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03 市税の減免と徴収猶予

ページ番号:0000001896 更新日:2023年7月5日更新 印刷ページ表示

減免

 納税者が、次の要件に該当する場合などには、その状況に応じて市税が減免されることがあります。
 減免を受けようとする場合は、市税事務所・税務室へご相談ください。
 なお、減免を受けるには、市税事務所・税務室へ納期限までに申請書を提出する必要があります。

減免

税の種類 主な要件 お問い合わせ先
個人市民税
  • 生活保護を受けることとなった場合(注)
  • 災害により死亡または障害者となった場合
  • 災害により自己等の所有または居住する住宅に被害を受けた場合
  • 災害により自己等の所有する家財に被害を受けた場合
  • 災害により農作物に被害を受けた場合

市税事務所
市民税係

税務室

固定資産税・
都市計画税
  • 生活保護を受けることとなった場合
  • 災害などにより固定資産の価値が著しく減少した場合

市税事務所
土地係、家屋係

税務室

(※償却資産については、財政局 税務部 固定資産税課 償却資産係にお問い合わせください。)

軽自動車税
  • 生活保護を受けることとなった場合
  • 障害者またはその家族が所有する軽自動車等を、もっぱらその障害者のために使用している場合

中央市税事務所
軽自動車税係

市税事務所

管理係

税務室

 

(注) 生活保護を受けている人との均衡上必要と認められる場合を含みます。

 ※ 法人市民税の減免については、「法人市民税の課税のしくみ」をご覧ください。

徴収猶予

 税金は納期限までに納めなければなりませんが、納税者または特別徴収義務者に次のような事情があり、市税を一度に納付することができないときは、申請に基づいて審査を行い、認められた場合は原則として1年以内の期間、市税の徴収を猶予します。

  1. 災害を受けたり、盗難にあったりしたとき
  2. 本人や家族が病気にかかったり、負傷したりしたとき
  3. 事業を廃止または休止したとき
  4. 事業につき、著しい損失を受けたとき

 徴収猶予については、市役所収納対策部へご相談ください。

お問い合わせ先

 市役所収納対策部

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