市税・国民健康保険料等の納付が困難な方に対する猶予制度

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ページ番号1031446  更新日 2025年4月1日

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徴収の猶予

以下のようなケースなどに該当する場合で、市税・国民健康保険料等を一時に納付することができないときは、猶予制度の適用を受けられる場合がありますので、問い合わせ先にご相談ください(徴収の猶予:地方税法第15条、広島市国民健康保険条例第20条など)。

ケース1
災害により財産に相当な損失が生じた場合
納付者の方の財産について、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあった場合
ケース2
ご本人またはご家族が病気にかかった場合
納付者ご本人または生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
ケース3
事業を廃止し、または休止した場合
納付者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
ケース4
事業に著しい損失を受けた場合
納付者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合

徴収猶予の申請後、申請内容を確認・審査する必要があるため、猶予を決定するまでに期間を要します。

提出が必要な書類

  • 徴収猶予申請書
  • 財産目録
    (財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類)
  • 収支明細書
    (猶予を受けようとする日前1年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類)
  • 上記のケースにいずれかに該当するかがわかる書類
  • 担保の提供に関し必要となる書類(担保が必要な場合)

申請による換価の猶予

  • 上記のほか、市税・国民健康保険料等を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度がありますので、問い合わせ先にご相談ください(申請による換価の猶予:地方税法第15条の6)。
  • 換価の猶予の申請後、申請内容を確認・審査する必要があるため、猶予を決定するまでに期間を要します。
  • 提出が必要な書類
    • 換価の猶予申請書
    • 財産目録
      (財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類)
    • 収支明細書
      (猶予を受けようとする日前1年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類)
    • 担保の提供に関し必要となる書類(担保が必要な場合)

※市税については、eLTAXからも徴収の猶予や換価の猶予の申請は可能です。詳しくは地方税共同機構のホームページをご覧ください。

問い合わせ先(財政局収納対策部)

区等

担当課

電話番号

中区

徴収第一課

082-504-0131

082-504-0132

東区

徴収第三課

082-504-0321

南区

徴収第一課

082-504-0133

西区

徴収第二課

082-504-0211

082-504-0212

安佐南区

徴収第四課

082-504-0411

082-504-0412

安佐北区

徴収第四課

082-504-0413

安芸区

徴収第三課

082-504-0322

佐伯区

徴収第二課

082-504-0213

市外

徴収第三課

082-504-0323

全域(高額滞納分)

特別滞納整理課

082-504-2128

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このページに関するお問い合わせ

財政局収納対策部 徴収企画課庶務係
〒730-8567 広島市中区大手町四丁目1番1号大手町平和ビル10階
電話:082-504-0155(庶務係)  ファクス:082-249-3901
[email protected]