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令和6年度 商品であって使用しない軽自動車等に係る軽自動車税(種別割)の課税免除について
広島市では、車両番号標の交付を受けたものであっても、商品であって使用しない一定の軽自動車等については、申請により、軽自動車税(種別割)の課税を免除(課税免除)します。
なお、課税免除の申請は、毎年度必要です。
課税免除の申請書等は、4 提出書類からダウンロードできます。
また、課税免除の申請書の提出は郵送でもできます。
※申請書等のダウンロード、郵送による提出にご協力くださいますようお願いします。
1 対象者
中古の軽自動車等を販売することを業とし、古物営業法第3条に規定する古物営業の許可を受けている者 (以下、「販売業者」といいます。)
2 対象となる軽自動車等
(1) 対象となる軽自動車等
次のア~エの軽自動車等が対象です。
ア 4輪以上の軽自動車
イ 3輪の軽自動車
ウ 2輪の軽自動車 (排気量が125ccを超え250cc以下のバイク)
エ 2輪の小型自動車 (排気量が250ccを超えるバイク)
(2) 課税免除の要件
上記ア~エに該当する軽自動車等で、次のA~Cのすべての要件を満たす軽自動車等です。
- 4月1日(注1)において、販売業者が販売を目的として所有し、かつ試乗(注2)または運搬(注3)以外の目的で使用したことのない軽自動車等であること(軽自動車等の用途が社用車・リース車・営業車・代用車・試乗車(注4)等の事業用でないこと。)。
- 4月1日(注1)において、自動車検査証または軽自動車届出済証に記載された所有者及び使用者の氏名または名称が、課税免除を受けようとする販売業者の氏名または名称と同一である軽自動車等であること。
※ 3月中に下取りしても4月1日において販売業者の名義に変更されていない軽自動車等は対象となりませんので、ご注意ください。 - 申請書等の提出書類により、販売業者が、商品として所有し、かつ使用したことがないことを確認できる軽自動車等であること。
注1 4月1日とは、課税免除を受けようとする年度の4月1日をいいます。
注2 試乗とは、当該軽自動車等を購入するかどうかを判断するため、乗り心地や走り具合を確認する目的で短時間使用することをいいます。
注3 運搬とは、当該軽自動車等の展示場所への移動などをいいます。
注4 試乗車とは、販売を目的とせず、展示または試乗の目的で使用する車両をいいます。
3 免除申請
課税免除を申請される販売業者の方は、令和6年4月1日(月曜日)から令和6年4月12日(金曜日)まで(土曜日・日曜日を除く。)に、提出書類を作成し、下記8の提出先に提出してください。なお、期日を過ぎて提出された場合は、一旦、納税通知書を送付した後に、課税免除の申請内容を、審査することとなる場合がありますので、ご了承ください。
4 提出書類等
- 広島市軽自動車税(種別割)課税免除申請書(注5)、(注6)
- 古物営業法第5条第2項に規定する許可証(古物商許可証)の写し
- 車検証(継続検査のない2輪の軽自動車については、軽自動車届出済証)の写し(注7)
- 古物営業法第16条に規定する帳簿(古物台帳)等の写し(注8)
- 対象となる軽自動車等の4月1日現在の状況が確認できる次のア~ウの写真(注9)
ア 保管状況(遠景)、イ 車両番号、ウ 走行距離メーター - 取得時と4月1日の走行距離の差の理由【内訳書】(注5)、(注10)
※ 申請書への対象軽自動車等の記入については、古物台帳と同じ順番にお書きください。
注5 1申請書及び6内訳書は各市税務事務所・税務室の窓口で配付します。また、以下のファイルからもダウンロードできます。
- 広島市軽自動車税(種別割)課税免除申請書 [PDFファイル/282KB]
- 広島市軽自動車税(種別割)課税免除申請書 [Wordファイル/109KB]
- 取得時と4月1日の走行距離の差の理由【内訳書】 [PDFファイル/90KB]
- 取得時と4月1日の走行距離の差の理由【内訳書】 [Excelファイル/49KB]
注6 商品として取得した時と4月1日現在の走行距離が異なる場合は、その理由(何に使用したか)を必ず申請書に記入してください。
注7 電子化された車検証の場合、所有者情報等が券面に表示されないため、車検証交付時に発行される「自動車検査証記録事項」の写し(閲覧アプリ等から出力し、印刷したものでも可。)を提出してください。
注8 古物台帳等の写しに、課税免除申請する軽自動車等の車両番号(車両番号の記載がないものは、記載してください。)には、マーカー等でしるしをつけてください。また、販売業者が商品として取得した時における走行距離を記載していない場合は、取得した時における走行距離が確認できる書類を添付してください。
注9 対象となる車両の ア 保管保管状況(遠景)の写真で イ 車両番号 が確認できる場合は、1枚の写真で構いません。
保管状況等の写真は、当該車検証の写し、または軽自動車届出済証の写しの裏面に貼付してください。
注10 走行距離の差が100キロ以上の場合に限り、提出が必要です。
5 承認(不承認)通知
課税免除の申請について、審査・その他必要な調査を行った結果、課税免除するものについては、『軽自動車税(種別割)課税免除承認通知書』にて通知します。
また、課税免除しないものについては、『軽自動車税(種別割)課税免除不承認通知書』にて通知します。
※ 承認通知書は車検の継続検査用に使用できません。各市税事務所・税務室もしくは各区役所出張所で継続検査用納税証明書の交付を受けてください。
6 取消し
課税免除承認を受けたものについて、次のいずれかに該当することが判明したときは、課税免除承認を取り消し、『軽自動車税(種別割)課税免除取消通知書』にて通知します。また、令和6年度の軽自動車税(種別割)が課税されます。
- 4月1日以前に商品でなくなったなど、課税免除の対象となる軽自動車等に該当しない事実が判明したとき。
- 虚偽または不正な申請により課税免除を受けたことが判明したとき。
7 調査
課税免除の審査等をするうえで、実地調査、関係書類の閲覧等をする場合があります。
8 提出先
9 問合せ先
中央市税事務所軽自動車税係(中区役所2階)
このページに関する問合せ先
財政局 中央市税事務所 軽自動車税係
電話:082-504-2777/Fax:082-504-2378
メールアドレス:chuozei@city.hiroshima.lg.jp