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軽自動車税(種別割)の申告などをお忘れなく

ページ番号:0000001889 更新日:2024年3月4日更新 印刷ページ表示

 軽自動車等(原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・2輪の小型自動車)を取得した人や広島市内に他市町村から主たる定置場を移した人は15日以内に、廃車や譲渡により所有しなくなった人や広島市内から他市町村へ主たる定置場を移した人は30日以内に、次の区分により申告書等を提出していただく必要があります。
 また、(2)は軽自動車届出済証の変更など、(3)(4)は自動車検査証の変更などの手続(15日以内)も必要です。

※令和3年4月1日より下記区分(1)の手続について押印が不要になりました(区分(2)~(4)の手続については、申告書類の提出先にご確認ください。)。

区分

申告書類の提出先

必要なもの

(1)

原動機付自転車
(125cc以下)

小型特殊自動車(注4)

取得時
(販売店から購入したとき)

最寄りの市税事務所管理係・税務室

  1. 申告(報告)書兼標識交付申請書 [PDFファイル/297KB](注1)
  2. 住所の確認できるもの(運転免許証など)(注2)
  3. 販売証明書

廃車時
(廃棄、譲渡、市外へ主たる定置場を移したとき)

最寄りの市税事務所管理係・税務室または区役所出張所

  1. 廃車申告書兼標識返納書 [PDFファイル/222KB](注1)
  2. 標識(ナンバープレート)

名義変更時
(他人から
譲り受けたとき)

最寄りの市税事務所管理係・税務室

旧所有者が廃車していない場合

市内標識の場合》
上記の1(譲渡証明書の添付)から5

市外標識の場合》
上記の1(譲渡証明書の添付)から5に加え、旧所有者の所有を明らかにする書類(旧所有者の販売証明書など)

廃車済の場合

上記の1(譲渡証明書の添付)から3に加え、旧所有者の廃車申告受付書

市内に主たる定置場を移した時

旧住所地で廃車していない場合

上記の1から5

廃車済の場合

上記の1から3に加え、廃車申告受付書

(2)

2輪の軽自動車
(125cc超
250cc以下)

中国運輸局広島運輸支局
(広島市西区観音新町四丁目13-13-2)

申告書の提出と、軽自動車届出済証または自動車検査証等に関する手続が必要です。
中国運輸局広島運輸支局へお問い合わせください。(注3)
電話(050)5540-2068(自動音声案内)
Fax(082)233-7752

(3)

2輪の小型自動車
(250cc超)

(4)

3輪または4輪以上の
軽自動車

軽自動車検査協会
広島主管事務所
(広島市西区観音新町四丁目13-13-4)

申告書の提出と、自動車検査証等に関する手続が必要です。
軽自動車検査協会広島主管事務所へお問い合わせください。(注3)
電話(050)3816-3080
Fax(082)503-8524
軽自動車検査協会ホームページ<外部リンク>
(クリックすると別ウィンドウで開きます。)

注1 申告書には、住所、氏名、軽自動車等の型式・車台番号等を記入してください。
注2 広島市に住民登録がある人で、住民票による住所確認を希望する場合は、住所の確認できるものの提出は不要です。
注3 軽自動車税(種別割)に関する申告については、中央市税事務所軽自動車税係にお問い合わせください。
注4 小型特殊自動車に該当する農耕トラクタやフォーク・リフト等は、道路の走行の有無にかかわらず、軽自動車税(種別割)が課税されます。このため、小型特殊自動車を所有している人は、軽自動車税(種別割)の申告を行い、標識(ナンバープレート)の交付を受ける必要があります。詳しい申告方法については、こちらのページをご覧ください。

お問い合わせ先

 中央市税事務所軽自動車税係

(ご注意を) 軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、軽自動車等を所有し、主として駐車する場所が市内にある人に対して課税されるものです。したがって、4月2日以後に軽自動車等を廃車されても、その年度分の軽自動車税(種別割)は全額納めていただきます。

関連情報

このページに関するお問い合わせ先

財政局 中央市税事務所 軽自動車税係
電話:082-504-2777/Fax:082-504-2378
メールアドレス:chuozei@city.hiroshima.lg.jp

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