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新型コロナウイルス感染症による法人市民税、事業所税の申告・納付の期限延長について
新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告書の作成・提出などができないやむを得ない理由がある場合には、次のとおり期限延長の申請をしていただくことにより、期限の延長が認められます。
このやむを得ない理由については、例えば、法人の役員や従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染したようなケースだけでなく、次のような方々がいることにより通常の業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていることなどにより決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難なケースなども該当することになります。
- 体調不良により外出を控えている方がいること
- 平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの方がいること
- 感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること
- 感染拡大防止のため外出を控えている方がいること
また、上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて期限までに申告書の作成・提出などが困難な場合には、個別に申告・納付などの期限の延長が認められます。
1 期限延長の申請方法
● 令和4年4月16日以降に期限延長の申請をされる場合は、申請書を提出してください。
申請書にて、申告書の作成・提出などができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日(申告書と同時に申請書を提出する場合は申告書の提出日)を指定して提出することができます。
※ 法人市民税については、法人税の申告・納付の期限が延長されると、同様に申告・納付の期限が延長されます。税務署で法人税の申告・納付期限の延長申請をされた場合は、法人市民税の申告などの際に、税務署で申請をされたことがわかる資料(申請書の控え)又は期限延長通知書のコピーを添付してください。
新型コロナウイルス感染症の影響による申告・納付(納入)期限延長申請書 [Wordファイル/22KB]
2 問合せ先
市役所財政局税務部市民税課法人課税係
電 話:(082)504-2093
F a x:(082)504-2129
E-mail:shiminzei@city.hiroshima.lg.jp