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災害等による法人市民税、事業所税の申告・納付の期限延長について

ページ番号:0000154272 更新日:2023年9月1日更新 印刷ページ表示

 災害その他やむを得ない理由により、期限までに申告書の作成・提出などができないやむを得ない理由がある場合には、次のとおり期限延長の申請をしていただくことにより、期限の延長が認められます。

1 期限延長の申請方法

 申請書にて、申告書の作成・提出などができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日(申告書と同時に申請書を提出する場合は申告書の提出日)を指定して提出することができます。

※ 法人市民税については、法人税の申告・納付の期限が延長されると、同様に申告・納付の期限が延長されます。税務署で法人税の申告・納付期限の延長申請をされた場合は、法人市民税の申告などの際に、税務署で申請をされたことがわかる資料(申請書の控え)又は期限延長通知書のコピーを添付してください。

 災害等による申告・納付(納入)期限延長申請書 [Wordファイル/22KB]

2 問合せ先

市役所財政局税務部市民税課法人課税係
電   話:(082)504-2093
F  a  x:(082)504-2129
E-mail:shiminzei@city.hiroshima.lg.jp