本文
広島市広告掲載要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、市の新たな財源の確保による市民サービスの向上及び地域経済の活性化に資するため、市の資産を広告媒体として活用して民間企業等の広告を掲載し、又は掲出することに関して、必要な事項を定めるものとする。
2 広告掲載に関し、この要綱に規定する事項について、他の要綱に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
⑴ 広告媒体 次に掲げる市の資産のうち広告掲載が可能なものをいう。
ア 広報印刷物
イ WEBページ
ウ 施設
エ その他広告媒体として活用できる市の資産
⑵ 広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲載し、又は掲出することをいう。
⑶ 局 広島市事務分掌条例(昭和50年広島市条例第81号)第1条に規定する局及び室並びに会計室、区役所、消防局、教育委員会事務局、議会事務局、市選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局、監査事務局及び農業委員会事務局をいう。
(広告媒体の決定)
第3条 広告掲載を行う広告媒体は、当該広告媒体を所管する局の長(以下「所管局長」という。)が定める。
(広告掲載の基本的な考え方)
第4条 市の広告媒体に掲載し、又は掲出する広告は、市の公共機関としての社会的な信頼性及び公平性を損なうことのない信用度の高い情報によるものでなければならない。
(広告の範囲)
第5条 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告掲載を行わない。
⑴ 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
⑵ 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
⑶ 基本的人権を侵害するもの又はそのおそれがあるもの
⑷ 政治性のあるもの又は選挙に関係するもの
⑸ 宗教性のあるもの又は迷信若しくは非科学的なものに関するもの
⑹ 社会問題についての主義主張
⑺ 個人又は法人の名刺広告
⑻ 美観風致を害するおそれがあるもの
⑼ 内容又は責任の所在が不明確なもの
⑽ 虚偽若しくは誇大であるもの又はその疑いがあるもの、事実を誤認するおそれがあるもの等その他消費者被害の未然防止及び拡大防止の観点から適切でないもの
⑾ 青少年の保護及び健全育成の観点から適切でないもの
⑿ 前各号に掲げるもののほか、広告媒体に掲載する広告として適当でないと市長が認めるもの
2 広告掲載に係る業種及び事業者、前項の規定により広告掲載を行わない広告の内容その他の広告掲載に係る基準は、別に定める。
(広告の規格等)
第6条 広告の規格、掲載位置等は、当該広告媒体ごとに所管局長が定める。
(広告の募集方法等)
第7条 広告の募集方法、予定価格、選定方法等については、当該広告媒体ごとに、その性質に応じて、所管局長が定める。
(広告の審査等)
第8条 所管局長は、広告媒体に掲載し、又は掲出する広告に関する審査を行い、その可否を決定する。
2 所管局長は、前項の可否について疑義が生じたときは、第10条に規定する広島市広告審査会(以下「審査会」という。)に意見を求めることができる。
(広告掲載の取消し)
第9条 所管局長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載期間中であっても、広告掲載を取り消すことができる。
⑴ 広告主が市の信用を失墜し、業務を妨害し、又は事務を停滞させるような行為を行ったとき。
⑵ 広告主が社会的信用を著しく損なうような不祥事を起こしたとき。
⑶ 広告主が別に定める制限業種その他広告を掲載しないこととする事由に該当するに至ったとき。
⑷ 市の業務上やむを得ない事由が生じたとき。
(審査機関)
第10条 広告媒体に掲載し、又は掲出する広告の可否を審査し、意見を述べるため、審査会を設置する。
2 審査会は、財政局次長を委員長とし、財政局財政課長を副委員長とし、企画総務局広報課長、市民局消費生活センター所長、市民局人権啓発部人権啓発課長、教育委員会事務局青少年育成部育成課長、広告媒体を所管する課長を委員として組織する。
3 施設への広告掲載に関する審査の場合は、前項に定める委員に財政局管財課長を加えることができる。
4 広島市屋外広告物条例(昭和54年広島市条例第65号)第3条又は第10条第1項の許可が必要な屋外広告に関する審査の場合は、第2項に定める委員に都市整備局都市計画課都市デザイン担当課長を加えることができる。
5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代行する。
(会議)
第11条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、第8条第2項に規定する求めがあった場合において、委員長が必要と認めたときに招集する。
2 会議は、委員長がその議長となる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員長は、必要があると認めたときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第12条 審査会の庶務は、財政局財政課において処理する。
(その他)
第13条 この要綱の実施に関し必要な事項は、所管局長又は財政局長が定める。
附則
この要綱は、決裁の日(平成19年7月18日)から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年7月27日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年8月13日から施行する。
※ 広告媒体固有の要綱等を定めている場合には、そちらが優先されます。また、広島市広告掲載基準に加えて、広告媒体固有の基準を設けている場合もあります。詳細については、各広告媒体の募集要項等をご確認ください。
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