市役所本庁舎玄関への広告マット設置希望者を募集します。
広島市では、市役所本庁舎の玄関に、有料広告を掲載した玄関マットを設置しており、令和6年度の広告マット設置希望者を次のとおり募集します。
(参考)
- 本庁舎(地上17階、地下2階建て)に勤務する職員数は約1,700人です。
- 一日当たりの来庁者数は、約2,000人です。
広告マットの設置希望者の募集(随時)
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1 募集内容
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本庁舎玄関への広告マット設置希望者の募集
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2 募集期間
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随時(設置者が決定し次第募集を打ち切ります)。
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3 広告マットの設置場所
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本庁舎西玄関出入口の3か所(「別紙1 本庁舎玄関 広告マット設置か所」参照)のうち2か所
(注)設置は1か所でも可能です。 -
4 広告マットの設置期間
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令和6年4月1日(月曜)以降の日。
設置年度の年度末までの間、月単位で、最短1か月間から最長12か月間まで設置できます。 -
5 広告マットの規格、内容等
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- 広告マット1枚当たりの大きさは、縦150cm×横180cmとします。
- 広告スペースは、広告マットの面積の1/3とし、残りをデザインとします。
(注) 詳細は、「別紙1 本庁舎玄関 広告マット設置か所」参照 - 広告内容は、「11 掲載できない広告」に該当しない内容とします。
- デザインは、本庁舎玄関の雰囲気になじむもの(広島市内の風景を利用するなど、市民が親しみやすく不快感のないもの)とします。
- 広告マットの機能は、靴底のクリーニング、防塵、吸水、滑り止めの各機能を持ったものとします。
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6 広告マットの設置料
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1枚(縦150cm×横180cm)当たり月額5,054円(広告マット1枚を1年間設置する場合:年間設置料60,640円(5,054円×12か月(10円未満切捨))を、広告マット設置前に、広島市に支払うものとします。
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7 広告マットの維持管理
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- 広告マットの維持管理は、広告マット設置希望者において行ってください。
- 広告マットの洗浄時における交換用として、1か所当たり最低2枚の予備を作成してください。
- 広告マットの交換周期は、2週間とします。
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8 選考方法
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提出された内容について、「広島市広告マット設置要綱第5条(使用許可の申請)及び第6条(使用許可の基準)」により決定します。
申請者が複数の場合、「広島市広告マット設置要綱第7条(広告マットの選定)」により決定します。 -
9 結果の通知
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設置の可否についての結果は、「様式2 行政財産使用許可書」又は「様式3 行政財産使用不許可決定通知書」により申請者へ通知します。
(注) 行政財産使用許可書の受領後に「様式5 誓約書」を提出していただきます。 -
10 掲載までの流れ
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「別紙2 広島市広告マット設置 フロー図」参照
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11 掲載できない広告
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次のいずれかに該当する広告は、掲載できません。
- 法令に違反し、又はその疑いがあるもの
- 公序良俗に反し、又はその疑いがあるもの
- 政治性のあるもの又は選挙に関係するもの
- 宗教性のあるもの又は迷信若しくは非科学的なものに関するもの
- 人権侵害、差別又は名誉き損となるもの又はその疑いがあるもの
- 他人をひぼうし、中傷し、又は排斥するもの
- 投機心又は射幸心をあおるもの又はそのおそれのあるもの
- 虚偽若しくは誇大であるもの又はその疑いのあるもの
- 青少年の保護又は健全育成の観点から適切でないもの
- 前記のほか、広告マットに掲載される広告として適当でないもの
詳しくは、下記の「広島市広告マット設置要綱」及び「広島市広告マット設置要綱に係る運用基準」で御確認ください。
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12 応募方法
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- 「様式1 行政財産使用許可申請書」をダウンロードして、必要事項を記載し、下記の書類を添付して封筒に入れ、封筒の表に「行政財産使用許可申請書(広告マットの設置)」と記載してください。
(添付書類)- 広告の内容及びマットの仕様が分かるもの。
- 役員の「役職名」、「氏名」、「読み仮名」、「生年月日」を記入した役員名簿。
(注) 法人の場合に限ります。
- 月曜日から金曜日(祝日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分までの間に、広島市企画総務局総務課庁舎管理係まで持参してください。郵送も可。
- 提出先 〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市企画総務局総務課庁舎管理係(本庁舎9階) - 電話 082-504-2035、ファクス 082-504-2069
- 提出先 〒730-8586
- 「様式1 行政財産使用許可申請書」をダウンロードして、必要事項を記載し、下記の書類を添付して封筒に入れ、封筒の表に「行政財産使用許可申請書(広告マットの設置)」と記載してください。
- 電子メール等インターネットを利用した申込みはできません。
- 様式を印刷する場合、Adobe社が無料配布しているAcrobatReader4.0以上が必要です。
申請等様式
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広島市広告マット設置要綱 (PDF 188.0KB)
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広島市広告マット設置要綱に係る運用基準 (PDF 137.5KB)
- 様式1 行政財産使用許可申請書 (PDF 145.3KB)
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様式2 行政財産使用許可書 (PDF 160.9KB)
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様式3 行政財産使用不許可決定通知書 (PDF 51.8KB)
- 様式4 広告マット設置中止申出書 (PDF 83.1KB)
- 様式5 誓約書 (PDF 95.9KB)
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別紙1 本庁舎玄関 広告マット設置か所 (PDF 87.4KB)
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別紙2 広島市広告マット設置 フロー図 (PDF 55.2KB)
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このページに関するお問い合わせ
企画総務局 総務課庁舎管理係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2035(庁舎管理係) ファクス:082-504-2069
[email protected]