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広島市職員懲戒審査委員会
1 設置目的
市長からの要求に応じて、特別職の職員に対する懲戒について審査するため設置されるものです。
2 設置根拠
地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号)第16条
広島市職員懲戒審査委員会規則(昭和24年広島市規則第52号)
広島市職員懲戒審査委員会規則(昭和24年広島市規則第52号)
3 委員
現在委員は選任していません。
・委員は、審査の要求に応じて委員会を開催するときに選任します。(市職員のうちから2名、学識経験者のうちから3名)
・委員の任期は2年です。
・委員は、審査の要求に応じて委員会を開催するときに選任します。(市職員のうちから2名、学識経験者のうちから3名)
・委員の任期は2年です。
4 会議の開催予定
現時点ではありません。