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住宅の防災推進事業について
住宅防災対策工事補助金
(1) 目的・概要
地震により倒壊の危険性があると判断された住宅等の基礎となる擁壁に対し、所有者等による耐震改修を目的とした対策工事を行うために、必要となる費用の一部を補助しています。
(2) 補助申請者 ※すべてに該当することが必要です。
- 防災対策工事を実施する所有者等
- 営利を目的としない個人
所有者等:擁壁又は被災想定家屋の所有者(所有者が複数いる場合は、この中から選任された代表者)
(3) 補助対象地 ※すべてに該当することが必要です。
- 被災想定家屋がある崖(崖の下端から水平距離が高さの1.7倍未満の区域にあるものが対象です。被災想定家屋の1戸に対し、複数の擁壁が補助対象地に該当する場合は一連の崖とみなし一度しか申請できません。)
- 勾配が30度以上かつ高さ2メートルを超える擁壁
- 耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断された擁壁
- 工事施工後10年を経過している擁壁
- 本補助金による防災対策工事が行われていない擁壁
- 「急傾斜地崩壊対策事業」及び「小規模崩壊地復旧事業」等により公共が施行していない擁壁
(4) 補助対象工事 ※すべてに該当することが必要です。
- 耐震診断の結果、地震により倒壊の危険性があると判断された擁壁の耐震改修を目的とした工事
- 土地利用の向上を目的としない工事
【対象工事の具体例】
(5) 補助金
【住宅の場合】
- 防災対策工事費用
- 市で定めた単価により算出した金額
1、2のいずれか少ない額の23%以下(補助上限230万円)
【マンションの場合】
- 防災対策工事費用
- 市で定めた単価により算出した金額
1、2のいずれか少ない額の3分の1以下(補助上限330万3千円)
(6) 補助金交付申請の流れ
※1 事前相談書の提出は、持参・電子メール・郵送とし、原則、受付順に現地調査・立会を行います。(補助金交付決定の順番ではありません。)
※2 補助金申請書の提出は、持参・郵送とし、必要書類を揃えて提出された順番で受理(補助金交付決定の順番の確定)します。なお、同一日に複数申し込みがあった場合は、後日、公開抽選を行い、受理の順番を決定します。
※3 やむを得ない事情により、防災対策工事が複数年度にわたる場合は、補助金申請書に合わせて全体設計承認申請書を提出し、承認を受ける必要があります。
※4 補助金の交付決定が通知されるまで、工事の契約及び着手をしてはいけません。
【事前相談時の提出書類】
□ 防災対策工事補助金事前相談書 [Wordファイル/23KB]
□ 位置図
□ 現地写真
ダウンロード
住宅防災対策工事補助金のパンフレット [PDFファイル/299KB]