急傾斜地崩壊対策事業
(1)急傾斜地の崩壊対策について
急傾斜地の崩壊による災害から生命を保護するために実施する急傾斜地崩壊防止工事(がけ崩れ防止工事)は、土地を所有する者や被害のおそれがある者が行うのが原則です。
しかし、急傾斜地の崩壊対策には、多額の費用と高度な技術が必要となることから、地域の皆さんからの要望を受け、土地所有者等に代わり、広島県・広島市において急傾斜地崩壊防止工事を実施しています。
(2)急傾斜地崩壊対策事業の実施要件
急傾斜地崩壊対策事業を広島県・広島市に要望するには一定の要件がありますので、下記「ダウンロード」のパンフレット及び要望書をご確認ください。
区分 |
県施行※ |
市施行 |
---|---|---|
がけの状態 |
自然がけ |
自然がけ |
がけの勾配 |
30度以上 |
30度以上 |
がけの高さ |
10m以上 |
5m以上 |
保全人家 |
10戸以上 |
5戸以上 |
事業費 |
7,000万円以上 |
100万円以上 |
※ 県施行の実施要件の詳細は以下のリンクをご確認ください。
(3)急傾斜地崩壊防止工事後の維持管理
県・市で行う維持管理
- 施設の点検や補修工事を行います。(作業に必要なスペース確保のため、施設から1m以上の離隔をとってください。)
- 施設内の草木は、施設や隣接する人家等に影響がない場合には、伐採・除草を行いません。
地域の皆さんで行う維持管理
- 除草、枝払い、水路清掃、落ち葉の清掃等の日常的な管理は、工事前と同様に土地所有者や地域住民の方々に行っていただきます。
- 土地使用貸借契約(無償借地)を締結した土地所有者が変更となる場合は、県・市に届け出てください。
(4)急傾斜地崩壊危険区域の指定について
急傾斜地崩壊対策事業を実施するには、急傾斜地崩壊危険区域に指定する必要があり、急傾斜地崩壊危険区域内では急傾斜地の崩壊を助長・誘発するおそれのある行為が制限されると共に、私有地内に標柱や標識が設置されます。
急傾斜地崩壊危険区域内で制限される行為を実施する場合は、広島県知事の許可を受ける必要がありますので、詳細は以下のリンクをご確認ください。


広島市域での許可に必要な手続きと申請書類
広島市域においては、管理者である広島県西部建設事務所管理第一課(082-250-8150)、管理第二課(082-250-8157)に制限行為内容の事前確認を受けた上で、広島県ホームページに掲載されている「急傾斜地崩壊危険区域内制限行為許可申請書」に加え、次の書類を添付し、以下の部数を各区役所に提出してください。
提出部数
- 事業の面積が5000平方メートル未満のもの 4部
- 事業の面積が5000平方メートル以上のもの 5部
提出場所
- 各区役所の維持管理課(佐伯区)
- 各区役所の地域整備課(中区・東区・南区・西区・安佐南区・安佐北区・安芸区)
※ 広島市での事務処理に、2週間程度かかります。
(5)ご連絡先
急傾斜地崩壊対策事業については、お住まいの各区役所の地域整備課または下水道局河川防災課にお問い合わせください。
- 中区地域整備課(電話:082-504-2583)
- 東区地域整備課(電話:082-568-7749)
- 南区地域整備課(電話:082-250-8963)
- 西区地域整備課(電話:082-532-0952)
- 安佐南区地域整備課(電話:082-831-4961)
- 安佐北区地域整備課(電話:082-819-3946)
- 安芸区地域整備課(電話:082-821-4936)
- 佐伯区地域整備課(電話:082-943-9750)
- 下水道局河川防災課(電話:082-504-2377)
ダウンロード
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このページに関するお問い合わせ
下水道局河川防災課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 12階
電話:082-504-2377 ファクス:082-504-2458
[email protected]