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急傾斜地崩壊対策事業について
急傾斜地崩壊対策事業
(1)急傾斜地崩壊防止工事
急傾斜地崩壊防止工事(がけ崩れ防止工事)は、土地を所有する人や被害のおそれがある人が行うのが原則です。
しかし、毎年多くの事故が起きており、がけ崩れによる災害を防止するため、当該急傾斜地の所有者等または当該急傾斜地の崩壊により被害を受けるおそれある者が施行することが困難又は不適当と認められ、一定の要件を満たす場合には、住民の要望と同意を受け、広島県において急傾斜地崩壊危険区域に指定し、広島県・広島市の施行区分に応じて、事業を実施しています。
区分 | 県施行 | 市施行 |
---|---|---|
がけの状態 | 自然がけ | |
がけの勾配 | 30度以上 | |
がけの高さ | 10m以上 | 5m以上 |
保全家屋 | 10戸以上 | 5戸以上 |
事業費 | 7,000万円以上 | 100万円以上 |
図1 広島県及び広島市の施行の要件概要図
(注1)保全家屋とは、がけ地が崩壊した際に被害が想定される区域の中にある人家等のこと。
急傾斜地崩壊防止工事の施行例
急傾斜地崩壊対策事業の流れは以下のとおりです。
※急傾斜地崩壊対策事業については、まず各区役所地域整備課または下水道局河川防災課にお問い合わせください。
中区地域整備課(Tel:082-504-2583)
東区地域整備課(Tel:082-568-7749)
南区地域整備課(Tel:082-250-8963)
西区地域整備課(Tel:082-532-0952)
安佐南区地域整備課(Tel:082-831-4961)
安佐北区地域整備課(Tel:082-819-3946)
安芸区地域整備課(Tel:082-821-4936)
佐伯区地域整備課(Tel:082-943-9750)
下水道局河川防災課(Tel:082-504-2377)
(2)急傾斜地崩壊危険区域の指定
崩壊する恐れのあるがけ地(傾斜こう配30度以上)で、その崩壊により相当数の住居者その他に被害が生ずる恐れのあるもの及びこれに隣接する土地のうち、当該がけ地の崩壊が助長され、又は誘発される恐れがないようにするため、有害行為を制限する必要がある土地を「急傾斜地崩壊危険区域」として指定します。
急傾斜地崩壊危険区域内で次の行為を行う場合は、広島県知事の許可を受ける必要があります。
ア 水を放流し、又は停滞させる行為や水の浸透を助長させること
イ ため池、用水路等の急傾斜地防止施設以外の施設又は工作物の設置や改造すること
ウ 法切、切土、掘削又は盛土をすること
エ 立木竹の伐採をすること
オ 木竹の滑下又は地引きによる搬出すること
カ 土石の採取又は集積すること
キ その他急傾斜地の崩壊を助長し、又は誘発するおそれのある行為をすること
図2 急傾斜地危険区域内で制限される行為の主なもの
急傾斜地危険区域内へ提示する標識の例