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中間検査制度について
建築主は建築基準法(以下「法」といいます。)第7条の3に基づく中間検査の申請を行わなければなりません。
広島市では、法第7条の3第1項第1号に基づく共同住宅の他に、同項第2号に基づき特定工程の指定を行い、一戸建ての住宅や階数が3以上の共同住宅及び長屋を対象に中間検査を実施しています。
これまで、検査を行う期間を令和5年12月31日までとしていましたが、令和8年12月31日までに延長しました。
詳しくは以下のダウンロードファイル「中間検査制度のお知らせ」をご覧ください。
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各区役所建築課