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中間検査制度について

ページ番号:0000000418 更新日:2023年10月10日更新 印刷ページ表示

建築主は建築基準法(以下「法」といいます。)第7条の3に基づく中間検査の申請を行わなければなりません。

広島市では、法第7条の3第1項第1号に基づく共同住宅の他に、同項第2号に基づき特定工程の指定を行い、一戸建ての住宅や階数が3以上の共同住宅及び長屋を対象に中間検査を実施しています。

これまで、検査を行う期間を令和5年12月31日までとしていましたが、令和8年12月31日までに延長しました。

詳しくは以下のダウンロードファイル「中間検査制度のお知らせ」をご覧ください。

お問い合わせ

各区役所建築課

関連情報

確認申請書提出先及び相談窓口

ダウンロード

【令和5年12月31日まで】中間検査制度のお知らせ [Wordファイル/74KB]

【令和6年1月1日から】中間検査制度のお知らせ [PDFファイル/247KB]

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