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「ふれあい樹林事業」の実施について

ページ番号:0000007450 更新日:2020年3月31日更新 印刷ページ表示

1 趣旨

 市街化の進展に伴い、緑地が減少しています。また、土地所有者の高齢化や里山林が利用されなくなったことなどにより、管理が行き届かず、荒廃する緑地が増えています。
 特にデルタ市街地を取り囲んでいる緑地やデルタ市街地内に残された緑地は、身近な自然環境として、環境保全、景観形成等の面から大きな役割を果たしており、積極的に保全していく必要があります。
 そのため、本市では、平成18年(2006年)9月にデルタ市街地とその周辺の緑の保全を目指して「広島市緑地保全計画」を策定し、本計画に基づき、良好な自然環境を形成している民有緑地を保全するとともに自然とのふれあいの場として活用するため、平成19年(2007年)8月から地区を指定して「ふれあい樹林モデ
 ル事業」を実施してきました。そして、平成20年(2008年)5月にモデル事業での実績を踏まえ、本事業を本格的に実施するため、「ふれあい樹林制度」を創設しました。
 なお、「広島市緑地保全計画」は平成22年度(2010年度)で計画期間が満了したため、平成23年(2011年)3月に「緑地保全の方針」として改編しました。

2 事業の概要

(1) 「ふれあい樹林地区」の指定

 ア 「緑地保全の方針」で抽出した「積極的に保全すべき緑地」を対象として、土地所有者の同意を得て、「ふれあい樹林地区」を指定するとともに、標識を設置し、ホームページで公表します。

 イ 土地所有者を支援するためにこの地区の維持管理活動を行うボランティア、地域住民及びNPO法人(以下「ボランティア等」という。)を募集します。

(2) 「ふれあい樹林地区保全協定」の締結

 ア ボランティア等が、「ふれあい樹林地区」を維持管理し、自然とのふれあいの場として活用するに当たっては、土地所有者、ボランティア等及び市は、土地の区域、協定期間、活動の概要、各主体の役割等を定めた「ふれあい樹林地区保全協定」を締結します。

 イ 土地所有者及びボランティア等には、改めて、この土地での活動について、市を立会人として合意書を締結していただきます。

(3) 市の支援

 ア 土地所有者及びボランティア等に対して、助言及び指導を行います。
 イ 土地所有者には、地区指定から3年間、この地区の固定資産税及び都市計画税相当額を補助します。

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