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緑化推進制度 目的、ポイント
広島市地球温暖化対策等の推進に関する条例
緑化推進制度
目的、ポイント
制度の目的
この制度は、市街化区域等で一定規模以上の敷地で建築物の新築等をしようとする建築主を対象に、一定割合以上の緑化を義務付けることにより、都市緑化の推進を図ることを目的としています。
制度のポイント
1 一定割合以上の緑化
対象となる建築行為を行う建築主には、建ぺい率の最高限度に応じ、敷地面積の一定割合以上の緑化をしていただきます。
2 緑化計画書の提出
緑化の計画を記載した緑化計画書を市に提出していただきます。(建築確認申請予定日の7日前まで)
3 緑化面積の算定
緑化面積は、樹木、芝などの地被植物で覆われている部分の面積等から算定します。地上部だけでなく、屋上や壁面の緑化も含みます。
また、太陽光発電装置等を設置した場合は、その面積も緑化面積とみなします。
4 道路沿道の緑化
道路境界線から5m以内の緑化で、外部から容易に見えるものについては、緑化面積を5割増にします。