緑化推進制度 緑化基準
広島市地球温暖化対策等の推進に関する条例
※ 緑化施設等について
緑化施設等は、建築物の壁面や屋上を含む敷地内の屋外のものが面積算出の対象となります。
なお、建築物の内部空間に設けられるアトリウムなどの緑化施設等は対象となりませんが、マンションなどの入口等の庇及びピロティの下にあるものは対象となります。ただし、生育が困難であると認められるものは対象外とします。
緑化推進制度
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都市整備局緑化推進部 緑政課花と緑の施策係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2396(花と緑の施策係)
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