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緑化推進制度 概要

ページ番号:0000007421 更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

広島市地球温暖化対策等の推進に関する条例

緑化推進制度

制度の概要

緑化の義務付けの対象となる建築行為

 市街化区域等における敷地面積が1,000m2以上の
 建築物の新築等(新築、増築又は改築)

市街化区域等
  • 市街化区域
  • 公有水面埋立法の規定による公有水面の埋立てに係る区域(市街化区域に隣接するものに限る。)
  • 市街化調整区域内の地区計画の区域(地区整備計画で市街地として計画している区域面積が20ha以上のものに限る。)の区域内で施行される開発行為又は土地区画整理事業で造成された区域
既存の建築物の敷地内において行う新築等の場合

 新築等に係る部分の床面積の合計が、既存の建築物の床面積の合計の10分の2以下のものは除く。

次の建築物及び敷地については義務付け対象外
  • 工場立地法による特定工場の用に供する建築物
  • 国又は地方公共団体が管理する公園又は緑地内に建築される建築物
  • 建築基準法第3条第1項に規定する建築物
  • 建築基準法第85条に規定する仮設建築物
  • 消防法第10条第1項に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所であって、その建築物の敷地の全部について消防法第11条第1項の規定による許可が行われたもの
  • 火薬類取締法第12条第1項の火薬庫
  • 道路,鉄道又は軌道で高架のものの下に存する建築物

制度内容

1 緑化の推進

 土地や建築物の所有者・管理者は,温室効果ガスの排出の抑制等のため、緑化の推進に努めましょう。

2 対象となる建築行為を行おうとする建築主に対する義務付け
  • 対象となる建築行為を行おうとする建築主は、建築物及びその敷地の緑化率を市が定める割合以上としなければなりません。
  • また、建築確認申請等予定日の7日前までに、緑化計画書を市に提出しなければなりません。
    緑化計画書に記載した事項を変更しようとする場合は、変更に係る工事着手予定日の7日前までに、その内容を届け出なければなりません。ただし、軽微な変更は除きます。
  • 工事が完了したとき、又は工事を取りやめたときは、速やかにその旨を届け出なければなりません。
3 緑化建築物等の維持管理

 工事の完了後、建築物等の所有者及び管理者は、緑化施設等の適切な維持管理に努めましょう。