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広島市景観審議会の概要

ページ番号:0000007738 更新日:2022年11月7日更新 印刷ページ表示

 

目的

 広島市の良好な景観の形成に関する重要な事項について、市長の諮問に応じて調査し、又は審議するために、平成18年(2007年)4月1日に設置しました。具体的な対象事項は、良好な景観の形成を総合的かつ計画的に推進するための基本的な計画及び景観計画の策定、変更や、景観資源の登録に関することです。
 また、平成26年(2014年)10月20日からは、広島市屋外広告物条例第27条に規定する屋外広告物に関する重要な事項(屋外広告物の許可基準の制定や特例的な許可に係る審議など)を調査・審議事項に加え、屋外広告物を含めた景観全般にかかる調査・審議を行うこととしました。

根拠法令等

広島市景観条例より抜粋

第17条 第7条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)及び第13条第2項並びに広島市屋外広告物条例(昭和54年広島市条例第65号)第27条の規定によりその権限に属するものとされた事項について、市長の諮問に応じて審議するため、広島市景観審議会を置く。
2 広島市景観審議会は、前項に定めるもののほか、良好な景観の形成に関する重要な事項及び屋外広告物(屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。)に関する重要な事項について、市長の諮問に応じて調査し、又は審議するとともに、市長に意見を述べることができる。
3 広島市景観審議会の組織及び委員並びにその運営に関し必要な事項は市長が定める。

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