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公聴会制度

ページ番号:0000006525 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

都市計画の案に住民の皆さんの意見を反映させます~都市計画公聴会の開催の制度化について~

 広島市が決定する都市計画の案を作成する際に、住民の皆さんの意見を反映させるため、都市計画の素案ができた段階で公聴会等を開催することを制度化し、住民の皆さんが十分な意見を述べる機会を確保します。

公聴会を開催する都市計画の案件について

  1. 区域区分または地域地区の全市的な見直し
  2. 環境影響評価法<外部リンク>及び広島市環境影響評価条例の対象となるもの
  3. その他、ごみ焼却場や火葬場等、相当な意見書の提出が想定される都市施設など
    公聴会の開催が必要と認められるもの

住民の皆さんが意見を述べる機会を十分確保する説明会を開催する都市計画の案件について

 公聴会開催の対象とならない案件すべてを対象とします。ただし、名称の変更等軽微な変更、その他特に必要がないと認められる案件は除きます。

公聴会で意見を述べることができる人(公述人)の資格について

 広島市に住所を有している方であれば、個人、法人を問いません。ただし、広島市に住所を有しない場合でも、市長が必要と認めるときは、この限りではありません。

公聴会で意見を述べることができる人(公述人)の選定について

 原則、公述申出書を提出した人は、すべて、意見を述べることができるものとします。(意見の要旨が明らかにこの案件の内容に関係しない場合を除きます。)ただし、同趣旨の意見をお持ちの人が多数ある場合には、意見を述べる人の数を制限する場合もあります。

都市計画の手続きの流れ

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