事業に未着手の市内の都市計画道路区域内で、3階建て建築物の建築が可能になります。
都市計画道路とは、都市計画法に基づき都市計画決定された道路です。
都市計画道路の区域内における建築行為は、都市計画法第53条・第54条の規定に基づき、市長の許可が必要です。
この度、以下のとおり、平成20年(2008年)5月1日(木曜日)から許可基準を緩和します。(同日以降の申請分から適用します。)
現行の許可基準
この建築物が次のいずれの要件にも該当し、かつ、容易に移転し、または除却することができるものであると認められること。
- 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
- 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
変更後の許可基準
この建築物が次のいずれの要件にも該当し、かつ、容易に移転し、または除却することができるものであると認められること。
- 階数が3以下で、かつ、地階を有しないこと。
- 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
問い合わせ先
- 都市整備局 都市計画課
電話:082-504-2267 ファクス:082-504-2512 - 都市整備局 建築指導課
電話:082-504-2288 ファクス:082-504-2529 - 各区役所 建築課
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このページに関するお問い合わせ
都市整備局都市計画課 都市計画係(総合政策班)
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 11階
電話:082-504-2267(都市計画係(総合政策班))
ファクス:082-504-2512
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