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広島市都市計画審議会
広島市都市計画審議会の概要
広島市都市計画審議会は、「都市計画法第77条の2及び第87条の2」、「都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会の組織及び運営の基準を定める政令」、「広島市都市計画審議会条例」に基づき、都市計画に関する事項を調査審議するために設置された審議会である。
委員構成及び委員の任期
1 委員構成
委員数 20名
2 委員の任期
・ 学識経験者及び市民から選任した委員:任命した日から2年
・ 市議会の議員から選任した委員:任命した日から2年
・ 関係行政機関及び広島県の職員から選任した委員:任命した日からその職にあるまでの期間
委員数 20名
2 委員の任期
・ 学識経験者及び市民から選任した委員:任命した日から2年
・ 市議会の議員から選任した委員:任命した日から2年
・ 関係行政機関及び広島県の職員から選任した委員:任命した日からその職にあるまでの期間
審議内容(市町村都市計画審議会の職務)
1 都市計画法によりその権限に属させられた事項(都市計画を決定しようとする事項)の調査審議2 市長の諮問に応じ都市計画に関する事項(マスタープランの作成等、都市計画の策定及び実施に関する事項)の調査審議
3 都市計画に関する事項について、関係行政機関への建議
4 他の法令によりその権限に属させられた事項(特定行政庁(建築主事を置く市町村長)が卸売市場、火葬場またはと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設の用途に供する建築物の敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可する場合、その議を経ること(建築基準法第51条ただし書き)等)
3 都市計画に関する事項について、関係行政機関への建議
4 他の法令によりその権限に属させられた事項(特定行政庁(建築主事を置く市町村長)が卸売市場、火葬場またはと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設の用途に供する建築物の敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可する場合、その議を経ること(建築基準法第51条ただし書き)等)
開催時期等
1 年3回程度(おおむね7月、11月、2月)
2 場合により臨時会が開催される場合もある。
2 場合により臨時会が開催される場合もある。