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森林の立木を伐採しようとする時は、事前に届出が必要です。
森林の立木を伐採しようとする時は、森林法第10条の8の規定により、事前に届出が必要です。
届出が必要となる森林は、地域森林計画の対象となっている民有林(森林法第25条または第25条の2の規定により指定された保安林及び第41条の規定により指定された保安施設地区の区域内の森林を除く。)です。
地域森林計画の対象となっている民有林の区域は森林法第5条第2項第1号により、広島県が定めています。対象区域についは、広島県林業課(082‐513-3683)に確認してください。
伐採を行う30日前までに「伐採及び伐採後の造林の届出書」を各区役所に提出してください。
また、伐採及び伐採後の造林の届出制度の運用見直しが行われ、令和5年4月1日より届出時に必要書類の添付が義務付けられます。詳細はチラシをご覧ください。
伐採及び伐採後の造林の届出制度に係る運用の見直しについて
必要書類の見直しについて(チラシ) [PDFファイル/572KB]
ダウンロード
【伐採及び伐採後の造林の届出制度とは】
【伐採を開始する90日前から30日前まで】
伐採及び伐採後の造林の届出に必要な書類 [PDFファイル/124KB]
1)別記様式第1号
2)別記様式第2号
3)別記様式第3号
【伐採作業を完了した日から30日以内】
【造林を完了した日から30日以内】
※令和4年3月31日までに「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出した場合は、次の様式により報告をお願いします。