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森林の立木を伐採しようとする時は、事前に届出が必要です。

ページ番号:0000018649 更新日:2023年3月20日更新 印刷ページ表示

森林の立木を伐採しようとする時は、森林法第10条の8の規定により、事前に届出が必要です。

届出が必要となる森林は、地域森林計画の対象となっている民有林(森林法第25条または第25条の2の規定により指定された保安林及び第41条の規定により指定された保安施設地区の区域内の森林を除く。)です。

地域森林計画の対象となっている民有林の区域は森林法第5条第2項第1号により、広島県が定めています。対象区域についは、広島県林業課(082‐513-3683)に確認してください。

伐採を行う30日前までに「伐採及び伐採後の造林の届出書」を各区役所に提出してください。

また、伐採及び伐採後の造林の届出制度の運用見直しが行われ、令和5年4月1日より届出時に必要書類の添付が義務付けられます。詳細はチラシをご覧ください。

伐採及び伐採後の造林の届出制度に係る運用の見直しについて

    必要書類の見直しについて(チラシ) [PDFファイル/572KB]

ダウンロード

【伐採及び伐採後の造林の届出制度とは】

    広島市伐採届パンフレット [PDFファイル/166KB]

【伐採を開始する90日前から30日前まで】

    伐採及び伐採後の造林の届出に必要な書類 [PDFファイル/124KB]

1)別記様式第1号

2)別記様式第2号

3)別記様式第3号

【伐採作業を完了した日から30日以内】

【造林を完了した日から30日以内】

※令和4年3月31日までに「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出した場合は、次の様式により報告をお願いします。

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