農業用ため池の所有者や管理者の方は、ため池に関する情報を市町に届け出ることが必要となりました。

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ページ番号1017700  更新日 2025年2月16日

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「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が制定され、農業用ため池の所有者や管理者の方は、ため池に関する情報をため池が所在する市町に届け出ることが必要となりました。

対象となる方は、「農業用ため池の届出書」を、ため池の所在する各区役所に提出してください。

記入例等は、リーフレットをご覧ください。

届出期間

令和元年10月15日~

提出先及びお問合せ先

  • 東区建設部地域整備課(電話 568-7749 ファクス 568-7749)
  • 西区建設部地域整備課(電話 532-0952 ファクス 532-0958)
  • 安佐南区農林建設部農林課(電話 831-4951 ファクス 877-2299)
  • 安佐北区農林建設部農林課(電話 819-3934 ファクス 819-3964)
  • 安芸区農林建設部農林課(電話 821-4947 ファクス 822-8069)
  • 佐伯区農林建設部農林課(電話 943-9751 ファクス 943-9765)
  • 経済観光局農林水産部農林整備課(電話 504-2752 ファクス 504-2259)

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このページに関するお問い合わせ

経済観光局農林水産部 農林整備課基盤整備係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2752(基盤整備係)  ファクス:082-504-2259
[email protected]