本文
農業振興地域制度について ~農業振興地域の整備に関する法律(農振法)~
1 農振法の概要
1 法律の制定・施行時期
昭和44年
2 制定の背景
高度成長に伴い、虫食い的な農地の宅地化、工業用地化など農地のかい廃が無秩序に行われる傾向が強まっていました。
3 制度の目的
農業地域を明確にしてこれを保全、形成するとともに農業投資をそこに集中することにより、農業の健全な発展・国土利用を図ることを目的として、本制度は作られました。
2 農業振興地域制度の概要
1 制度の内容
農振法に基づく農業振興制度は、優良農地を農用地区域として定めるほか、市の農業振興をどのように図っていくのかの農業振興のマスタープランとして、農業振興地域整備計画を策定します。
市は、この計画に基づき農業振興地域の整備を図っていくこととなります。国の補助事業等も農業振興地域に集中的に実施されます。
また農用地区域においては、土地利用について、市町村長の勧告、知事の調停、農地等の転用制限、税制優遇措置等の措置が講じられます。
2 制度の仕組み 農振法第3条の2、第4条、第6条、第8条
- 農林水産大臣は『農用地等の確保に関する基本指針』を定めます。
- 知事は上記基本指針に基づき、『農業振興地域整備基本方針』を策定します。
- 知事は農業振興地域整備基本方針に基づいて、市町と協議の上、『農業振興地域』を指定します。
- 農業振興地域の指定を受けた市町は、知事に協議し『農業振興地域整備計画』を策定します。
3 農業振興地域の概要
1 農業振興地域の指定
自然的・経済的・社会的諸条件を考慮して、総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域で、以下の要件をすべて満たすもので、知事が市町と協議して定めます。
なお、広島市はこの事務について、平成27年4月、県の特例条例により移譲を受けています。
=農業振興地域の指定要件=
- 今後概ね10年以上にわたり、総合的に農業の振興を図るべき地域
- 農用地として利用すべき相当規模の土地があること
- 地域内における農業生産性の向上等が図られる見込みが確実であること
- 農業上の利用の高度化を図ることが相当であること
4 農業振興地域整備計画とは
1 計画の策定
農業振興地域の指定を受けた市町村は、『農業振興地域整備計画』を定めなければなりません。広島市は、『広島農業振興地域整備計画』を定めています。
農業振興地域整備計画は、優良な農地を確保・保全するとともに、農業振興のための各種施策を計画的かつ集中的に実施するため、市町村が定める総合的な農業振興の計画です。
2 計画に定める事項
- 農用地利用計画
- ア 農用地区域の指定
- イ 農用地区域の農業上の用途(農地、採草放牧地、牧林地及び農業用施設用地の4類型)の指定
- 農業振興のマスタープラン
- ア 土地改良事業等の生産基盤の整備計画
- イ 農業近代化施設の整備計画 などの7項目
5 農用地利用計画とは
1 性格と内容
- 性格
優良農地の確保・保全をねらいとした土地利用規制を計画するもの - 内容
農用地区域の設定とその土地の農業上の用途区分(農地、採草放牧地、牧林地及び農業用施設用地の4類型)を定めたもの
2 農用地区域に指定する土地 農振法第10条第3項
農業振興地域のうち、今後概ね10年以上にわたり農業上の利用を確保すべき土地について設定します。具体的には、以下の5つのいずれかに該当する場合、農用地区域に設定しなければなりません。
- 集団的に存在する農用地で10ha以上のもの
- 土地改良区事業等の施行に係る区域内にある土地
- 上記の土地の保全または利用上必要な施設の土地
- 農業用施設で、2ha以上のものまたは上記1、2に隣接するもの
- 農業の振興を図るためその土地の農業上の利用を確保することが必要であると認められる土地
3 広島市での農用地区域の設定状況
広島市の農用地区域は、『広島農業振興整備計画』に農用地区域とする地番が記載され、一筆ごとに指定されています。
また、農業上の用途区分は、採草放牧地、牧林地及び農業用施設用地の3類型が一筆ごとに記載され、それ以外が農地と定められています。
農用地区域を図面に落とした広島農業振興整備計画の付図があり、各区農林課(安佐南区、安佐北区、安芸区、佐伯区の4区)に『広島農業振興地域整備計画』を備えてあります。
4 土地利用に関する制限
- 土地利用についての勧告等 農振法第14条
- ア 市長は、農用地利用計画の用途に供されていない場合、勧告することができます。
- イ 勧告に従わない場合等は、市長の指定した者と権利移転等に関し協議すべき旨を勧告することができす。
- ウ 勧告による協議が不調の場合は知事による調停もできます。
- 農地等の転用の制限 農振法第17条
転用許可権者(広島市農業委員会)は、農用地利用計画に指定した用途以外の用途に供されてないようにしなければなりません。
* 農用地区域内の農地は、転用できません。
6 手続に要する期間等
1 受付時期
年2回(2月末日または8月末日締め切り)
2 『広島農業振興地域整備計画』の変更手続き完了時期(予定)
2月申出の場合は8月末頃、8月申出の場合は翌年2月末頃に公告予定
ダウンロード
- 広島農業振興地域整備計画(土地利用計画図)(156KB)(PDF文書)
- 変更申出書・注意事項等 [PDFファイル/165KB]
- 【様式01】変更申出書 [Wordファイル/38KB]
- 【様式02】被害防除措置計画書 [Wordファイル/22KB]
- 【様式03】委任状(委任者1名) [Wordファイル/30KB]
- 【様式04】委任状(委任者複数者) [Wordファイル/31KB]
- 【様式05】取下願 [Wordファイル/31KB]
- =記載例=【様式01】変更申出書 [Wordファイル/41KB]
- 【様式01】変更申出書 [PDFファイル/95KB]
- 【様式02】被害防除措置計画書 [PDFファイル/130KB]
- 【様式03】委任状(委任者1名) [PDFファイル/91KB]
- 【様式04】委任状(委任者複数者) [PDFファイル/93KB]
- 【様式05】取下願 [PDFファイル/69KB]