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農業振興地域制度について

ページ番号:0000004902 更新日:2024年1月31日更新 印刷ページ表示

1 農業振興地域制度の概要

 農業振興地域制度とは、「農業振興地域の整備に関する法律」(以下「農振法」という。)に基づき、優良農地の確保を中心とした総合的かつ計画的な農業の振興を目指すための制度です。農業と農業以外との土地利用の調整を図り、今後とも長期にわたって総合的に農業の振興を図るべき地域を明らかにし、その地域の整備について必要な農業施策を計画的、集中的に実施することによって、土地の有効利用と農業の健全な発展を図ることを目的としています。
 同制度では、次の流れにより、総合的な農業振興の計画である「農業振興地域整備計画」を策定することになっています。

  1. 農林水産大臣は、『農用地等の確保等に関する基本指針』を定めます。
  2. 都道府県知事は、上記基本指針に基づき、『農業振興地域整備基本方針』を策定します。
  3. 都道府県知事は、上記基本方針に基づき、市町村と協議の上、『農業振興地域』を指定します。
  4. 農業振興地域の指定を受けた市町村は、都道府県知事に協議し、『農業振興地域整備計画』を策定します。

 市町村は、この計画に基づき、農業振興地域の整備を図っていくことになります。国の補助事業等も農業振興地域に集中的に実施されます。

2 農業振興地域とは

 農業振興地域とは、自然的・経済的・社会的諸条件を考慮して、今後おおむね10年以上にわたり、一体として農業の振興を図ることが相当であると認められる地域で、次の要件をすべて満たすものであり、都道府県知事が市町村と協議して指定しています。

【農業振興地域の指定要件】
 1.その地域内に農用地等として利用すべき相当規模の土地があること。
 2.その地域内における農業の生産性の向上等が図られる見込みが確実であること。
 3.その地域内にある土地の農業上の利用の高度化を図ることが相当であると認められること。

3 農業振興地域整備計画とは

 農業振興地域の指定を受けた市町村は優良な農地を確保・保全するとともに、農業振興のための各種施策を計画的かつ集中的に実施するための総合的な農業振興の計画である​『農業振興地域整備計画』を定めなければなりません。
 ​農業振興地域整備計画では、「農用地利用計画」と「農業振興地域のマスタープラン」となる事項を定めており、農用地利用計画の中で「農用地区域」の指定をしています。
 広島市は、『広島農業振興地域整備計画書』を定めています。

4 農用地区域とは

 市町村は、農業振興地域のうち、農業上の利用を確保すべき土地を「農用地区域」として指定しています。具体的には、次の五つの要件のいずれかに該当するものが、農用地区域として指定されています。

【農用地区域の指定要件】
 
1.集団的に存在する農用地で10ha以上のもの
 2.土地改良事業等で農業用用排水施設の新設または変更、区画整理、農用地の造成​等の施行に係る区域内にある土地
 3.上記の土地の保全または利用上必要な施設の用に供される土地
 4.農業用施設の用に供される土地で、2ha以上のものまたは上記1、2の土地に隣接するもの
 5.その他農業の振興を図るため、その土地の農業上の利用を確保することが必要であると認められる土地

 広島市では、『広島農業振興地域整備計画書』農用地区域とする地番を一筆ごとに記載し、指定を行っています。
 また、農業上の用途区分は、採草放牧地、牧林地及び農業用施設用地の3類型を一筆ごとに記載し、それ以外を農地として定めています。
 農用地区域等を図面に記載した土地利用計画図があり、『広島農業振興地域整備計画書』は、市役所農政課と各区役所農林課(安佐南区、安佐北区、安芸区、佐伯区の4区)に備えています。

5 農用地区域での土地利用に関する制限

 農用地区域では、土地利用について、市町村長の勧告、農地等の転用制限等の措置が講じられます。

 1 市町村長の勧告等
  ○ ア 市町村長は、農用地区域内にある土地が農用地利用計画において指定した用途に供されていない場合、その土地の所有者等に対し、その
      土地をこの用途に供すべき旨を勧告することができます。
  ○ イ 勧告を受けた者が勧告に従わない場合等は、その者に対し、市町村長の指定した者と土地の権利移転等に関し協議すべき旨を勧告するこ
      とができます。
  ○ ウ 勧告による協議が不調の場合は、市町村長を経由して、都道府県知事に調停について申請することもできます。

 2 農地等の転用の制限
   農用地区域内の農地等の転用の許可権者である都道府県知事(広島市の農地については、広島市農業委員会)は、その許可に当たり、農地等が
  農用地利用計画に指定した用途以外の用途に供されないようにしなければなりません。

 農用地区域内の土地は、原則として農用地利用計画において指定された用途以外への転用が認められません。
 このため、農用地区域内の土地を農用地等以外の用途に供する(転用する)場合は、事前に農業振興地域整備計画の変更(農用地区域からの除外)が必要です。
要件のすべてを満たす場合に限り、農用地区域から除外することができます。
 
 農用地区域からの除外手続については、こちらをご覧ください。