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農用地区域からの除外手続について

ページ番号:0000368168 更新日:2024年1月31日更新 印刷ページ表示

1 農業振興地域制度による農用地区域の指定

 広島市では、優良農地の確保を中心とした総合的かつ計画的な農業の振興を目指す「農業振興地域制度」により、農業上の利用を確保すべき土地を「農用地区域」として指定しています。

 農業振興地域制度の概要については、こちらをご覧ください。

2 農用地区域からの除外手続

 農用地区域は、相当長期にわたり農用地等として利用すべき土地の区域を定めたものであるため、この区域内の土地は、原則として農用地利用計画において指定された用途以外への転用が認められません。
 しかし、経済事情の変動その他情勢の推移により、農用地等以外の用途に供することを目的として農用地区域内の土地を農用地区域から除外する必要がある場合は、市長に土地利用計画の変更を申し出ることができます。市長は、申出の内容が農振法によって定められた六つの要件のすべてを満たすかどうかを検討し、農業振興地域整備計画を変更して申出のあった農用地を農用地区域から除外する必要があるかどうかを判断します。
 このように、農業振興地域整備計画を変更し、農用地を農用地区域から除外することを「農振除外」と呼んでいます。

 ※対象農地が「農用地区域」に含まれているかどうかの確認は、市役所農政課または各区役所農林課(安佐南区、安佐北区、安芸区、佐伯区)へお問い合わせください。

 農振除外の申出は、対象の農地の所在する区の区役所農林課で手続きします。申出の際は、以下の事項にご注意ください。

(1) 除外要件

 農振法によって定められた除外要件は、次の六つです。

  1.  その土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。
  2.  農用地区域の変更により、同区域内における農業経営基盤強化促進法に規定する地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
  3.  上記2の要件のほか、農用地区域の変更により、同区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
  4.  農用地区域の変更により、同区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障をおよぼすおそれがないと認められること。
  5.  農用地区域の変更により、同区域内の農業用用排水施設や農道など、農用地等の保全または利用上必要な施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
  6.  農用地区域の変更に係る土地が、土地改良事業等の農業用用排水施設の新設または変更、区画整理、農用地の造成等の施行に係る区域内にある土地である場合は、その事業の工事が完了した後8年以上経過した土地であること。

(2) 受付期間

 各区役所農林課での農振除外の申出書の受付は年2回です。
 ・​2月受付:2月末日まで
 ・8月受付:8月末日まで

 ※受付は、開庁日の8時30分~17時15分。最終日が閉庁日の場合はその前日まで。

(3) 手続の流れ

 市長に農振除外の申出があった場合、その内容を審査し、農振除外の必要等があると認められた場合は、2月受付分は同年8月末頃、8月受付分は翌年2月末頃に広島農業振興地域整備計画書変更の公告をし、農用地区域からの除外が完了します。
 手続には約6か月間かかります。公告により、除外が完了するまでは、事業等に着手しないでください。
 また、申出のすべてが認められるとは限りません。

(4) 提出書類

必須書類

項目 説明
(1) 土地利用計画変更申出書 

共有名義等で申請人(所有権者)が多数となる場合は、申請の代理人(委任者が1名の場合)または代表申請者(委任者が複数名の場合)への委任状を添付してください。
また、「具体的事由」には、変更の目的・必要性、この申請地でなければならない理由等を記載してください。

【様式01】変更申出書 [Wordファイル/38KB]
【様式01】変更申出書 [PDFファイル/95KB]
記載例【様式01】変更申出書 [Wordファイル/76KB]

(2) 位置図

申出地の位置及び付近の状況を示す地図。
個別案件ごとに1枚作成してください。

(3) 公図(地番図) 法務局から取得した公図の写し。
(4) 登記全部事項証明書

分筆経緯を確認する必要があるため、原則として土地の全部事項証明書
土地所有者が亡くなられている場合は、被相続人とその相続関係が分かる書類が改めて必要となります。→添付書類(9)

(5) 建物・駐車場等の配置図

建物等の転用後の土地利用が分かるよう除外地番及び周辺地番を含めて作成してください。また、対象面積が適正であることを確認するため、建物、資材等の配置及び面積を記載してください。

(6) 被害防除措置計画書     

【様式02】被害防除措置計画書 [Wordファイル/22KB]
【様式02】被害防除措置計画書 [PDFファイル/130KB]

状況に応じて必要となる書類

項目 説明
(7) 住民票の写し 登記事項証明書記載の住所と現住所が異なっている場合に必要です。
(8) 別図

一筆のうち一部分だけ除外する場合に必要です。
測量図(なければ公図等)を利用して、土地全体の形状、除外する部分(斜線で示してください。)及び周囲の地番が分かるように作成してください。

(9) 相続関係説明図及び戸籍謄本         登記事項証明書上の所有者が亡くなられている場合は、相続関係説明図及び戸籍謄本とともに相続人全員の同意が必要です。
(10) 委任状など

申出者が土地所有者でない場合、委任状など両者の関係が分かる書類が必要です。

【様式03】委任状(委任者1名) [Wordファイル/30KB]​
【様式04】委任状(委任者複数者) [Wordファイル/31KB]
【様式03】委任状(委任者1名) [PDFファイル/91KB]
【様式04】委任状(委任者複数者) [PDFファイル/93KB]

※申請書類一覧表です。チェックリストとしてお使いいただけます。
 提出書類一覧(チェックリスト) [PDFファイル/227KB]

※申出を行った後で取り下げる場合は、こちらの取下願をご提出ください。
 【様式05】取下願 [Wordファイル/31KB]
 【様式05】取下願 [PDFファイル/69KB]

3 用途区分の変更

 農用地区域内の農地に農業用施設(※)を作る場合は、その農地の用途区分を「農地」から「農業用施設用地」に変更する必要があります。この場合も、農業振興地域整備計画の変更が必要となります。受付時期は下記のとおりで、提出書類は、農振除外の場合と同様です。
 ※農業用施設:農業用倉庫、農機具格納庫、簡易トイレ、貯水タンク 等

 <受付時期>
 2、3、8、9月の各月15日締切
 翌月5日頃公告

4 相談・提出先

 農振除外及び用途区分の変更に関する相談・申出書の提出は、対象農地のある区の区役所農林課へお願いします。

 
農地の所在 担当課 電話番号 所在地
安佐南区 安佐南区役所農林課 (082)831-4950  〒731-0123
  広島市安佐南区古市一丁目33番14号
  安佐南区役所本館3階
安佐北区 安佐北区役所農林課 (082)819-3932  〒731-0292
  広島市安佐北区可部四丁目13番13号 
  安佐北区役所本館4階
安芸区 安芸区役所農林課 (082)821-4946  〒736-8501 
  広島市安芸区船越南三丁目4番36号 
  安芸区役所本館4階
佐伯区 佐伯区役所農林課 (082)943-9767  〒731-5195 
  広島市佐伯区海老園二丁目5番28号 
  佐伯区役所本館5階

 ※上記の区以外には農用地区域はありません。

5 関連情報

 農地転用許可申請が必要な場合がありますので、事前に広島市農業委員会事務局に相談していただきますようお願いします。

 ・農地転用する場合の手続き(権利移動あり)
 ・農地転用する場合の手続き(権利移動なし)

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