広島市企業立地促進補助制度のご案内

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ページ番号1017559  更新日 2025年4月23日

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建物を賃借して事業所を設置する場合

区分 都市型サービス産業 本社機能の移転・拡充

業種等

  • 情報サービス業
  • インターネット附随サービス業
  • 映像・広告制作業
  • デザイン業
  • 広告業
  • コールセンター業
  • BPO など
本社機能の移転・拡充

事業要件
(いずれかに該当すること)

圏域(※1)内初立地

大規模雇用(常用労働者50人以上)

地域再生法に基づく「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」の認定を広島県から受けたもの(※3)

立地エリア

市内全域

市内全域

常用労働者(※2)数

  • 5人以上(中小企業は2人以上) かつ
  • 圏域(※1)内の他の事業所を廃止又は縮小する場合は、圏域(※1)全体で5人以上(中小企業の場合は2人以上)増加
  • 5人以上(中小企業は2人以上) かつ
  • 圏域(※1)内の他の事業所を廃止又は縮小する場合は、圏域(※1)全体で5人以上(中小企業の場合は2人以上)増加

補助内容

事業所の賃料年額×補助率1/2 限度額1,000万円×3年間

<中山間地・島しょ部(※4)へ進出する場合>

上記賃料に対する補助に加えて、

事務所開設費(※5)×補助率1/2

限度額300万円(初年度のみ)

事業所の賃料年額×補助率1/2 限度額1,000万円×3年間

交付方法

  • 賃料に対する補助:1年度ごとに交付
  • 事務所開設費に対する補助:初年度に交付
  • 賃料に対する補助:1年度ごとに交付
  • 事務所開設費に対する補助:初年度に交付

建物を新築して事業所を開設した場合の補助については、新規指定を休止しています。

(※1)広島広域都市圏とは
経済面や生活面で深く結び付いている圏域内の30市町が連携し、国の「連携中枢都市圏制度」に依拠しながら地域の資源を圏域全体で活用する様々な施策を展開することで、圏域経済の活性化と圏域内人口200万人超を目指します。

圏域を構成する市町〈計15市18町〉

〈広島県〉広島市、呉市、竹原市、三原市、三次市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町、大崎上島町、世羅町

〈山口県〉岩国市、柳井市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町

〈島根県〉浜田市、出雲市、益田市、飯南町、川本町、美郷町、邑南町、吉賀町

  • (※2) 雇用期間の定めのないものまたは1年以上継続して直接雇用されているものであり、かつ、雇用保険法に規定する被保険者をいう。非正規社員は、正規社員の週所定労働時間の3/4以上のものを1名と算定する。
  • (※3) 詳しくは地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の申請について(クルクル.広島)
  • (※4) 山村振興法の指定地域及び離島振興法の指定地域又は農林水産省の農業地域類型において中山間農業地域に設定された地域。くわしくは以下の添付ファイルをご覧ください。
  • (※5) 建物改修費、事務機器・通信機器の購入費とし、圏域内の事業者に支払った経費に限る。

申請手続きなど

  • 操業開始日の1ヶ月前までに、補助対象事業の指定申請を行う必要があります。
  • 指定申請のあったものが補助対象事業として認められるかどうか、「広島市企業立地促進補助金交付審議会」に諮問します。なお、内容によっては審議会を省略できる場合もあります。
  • 補助対象事業に指定された方は、補助金の交付を受ける年度ごとに、補助金交付の申請を行う必要があります。
  • 補助対象事業に指定された方は、操業開始日から5年以上補助対象事業を継続する必要があります。

手続きの流れ

イラスト:手続きの流れ 1.指定申請 2.審議会 3.補助対象事業指定 4.補助金交付申請 5.補助金交付決定

その他の支援もご利用ください

人材確保支援

広島市長と厚生労働大臣が締結した「広島市雇用対策協定」に基づき、広島労働局(ハローワーク)と連携し、面接会の開催など、人材確保を支援します。
詳しくは以下の添付ファイルをご覧ください。

本社機能の移転・拡充に係る固定資産税の軽減措置

広島県から「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」の認定を受けて本社機能の移転・拡充を行う場合、固定資産税を軽減する優遇措置があります。

詳しくは以下のリンクをご覧ください。

広島市中小企業融資制度

市内の中小企業者を対象として、金融機関及び広島県信用保証協会と協調した融資制度を設けています。

詳しくは以下のリンクをご覧ください。

工場立地法の緑地面積率等の緩和

広島市内の産業団地と工業専用地域・工業地域において、平成29年度から緑地面積率等を緩和しています。

緑地面積率 20%→(緩和後)10% 環境施設面積率 25%→(緩和後)15%

工場立地法に基づく届出については以下のリンクをご覧ください。

お問合せ先

広島市 経済観光局 産業振興部 企業誘致・創業推進課

〒730-8586 広島市中区国泰寺町1-6-34

電話:082-504-2241(直通) ファクス:082-504-2259
Eメール:[email protected]

ひろしまプロモーションセンター

〒100-0012 東京都千代田区日比谷公園1-3(市政会館4F 広島市東京事務所内)

電話 03-3591-1292 ファクス 03-3504-2804
Eメール [email protected]

本補助制度は、広島県の企業立地促進助成制度と併用することができます。

対象要件や補助内容など詳細については、広島県に直接お問い合わせください。

広島県商工労働局県内投資促進課

〒730-8511 広島市中区基町10-52
電話 082-223-5151 Eメール:[email protected]

広島県の企業誘致ポータル

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このページに関するお問い合わせ

経済観光局産業振興部 企業誘致・創業推進課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 5階
電話:082-504-2241(代表) ファクス:082-504-2259
[email protected]