工場立地法に基づく届出

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ページ番号1017554  更新日 2025年4月1日

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工場立地法とは?

工場立地法は、工場と周辺地域の生活環境のより一層の調和を図ることを目的として制定された法律です。同法では、「特定工場」の新設・増設・変更に当たって、定められた「準則」に沿った建設計画を定め、着工の90日前までに届出を行うこととされています。

届出対象の特定工場

  • 業種:製造業(物品の加工修理業を含む。)及び電気・ガス・熱供給業(水力、地熱及び太陽光発電施設を除く。)
  • 規模:敷地面積が9,000平米以上若しくは建築面積(投影面積)の合計が3,000平米以上の工場又は事業場

準則の概要

生産施設

内容

敷地面積に対する割合

  • 製造業における物品の製造工程(加工修理工程を含む。)、電気供給業における発電工程、ガス供給業におけるガス製造工程又は熱供給業における熱発生工程(以下「製造工程等」という。)を形成する機械又は装置が設置される建築物
  • 製造工程等を形成する機械又は装置で前号の建築物の外に設置されるもの

30~65%
(業種ごとに異なります。
生産施設面積率一覧をご覧下さい。)

環境施設等

項目

内容

敷地面積に対する割合

工業専用・工業地域、産業団地

敷地面積に対する割合

その他の地域

緑地
  • 樹木が生育する区画された土地又は建築物屋上等緑化施設であつて、工場又は事業場の周辺の地域の生活環境保持に寄与するもの
  • 低木又は芝その他の地被植物(除草等の手入れがなされているものに限る。)で表面が被われている土地又は建築物屋上等緑化施設
10%以上 20%以上
緑地以外の環境施設
  • 噴水、水流、池、その他の修景施設
  • 屋外運動場、広場
  • 屋内運動施設、教養文化施設(一般利用に供するものに限る。)
  • その他上記に類するもの
15%以上(緑地を含む。) 25%以上(緑地を含む。)
重複緑地算入率
  • パイプの下の芝生や駐車場の緑地等「緑地以外の環境施設」以外の施設と重複する土地
  • 屋上の緑地や壁面の緑地等建築物屋上等緑化施設
50% 25%
  • ※昭和49年6月28日にすでに設置されていた工場(=既存工場)については、経過措置により施設の増設時に緑地・環境施設の設置義務が生じます。
  • ※一定の要件を満たす工業団地に立地する工場については、特例により、生産施設面積率、環境施設率が緩和されます。

詳しくは経済産業省「工場立地法」のページをご覧ください。

押印廃止に伴う様式変更のお知らせ

令和2年12月28日(金曜)に、工場立地法施行規則の一部を改正する省令が施行され、工場立地法に係る全ての書類の押印が廃止されました。これに伴い、様式が一部変更となりましたので、届出の際は、下記に掲載されている新しい様式をご利用ください。

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このページに関するお問い合わせ

経済観光局産業振興部 企業誘致・創業推進課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 5階
電話:082-504-2241(代表) ファクス:082-504-2259
[email protected]