工場立地法に基づく届出
工場立地法とは?
工場立地法は、工場と周辺地域の生活環境のより一層の調和を図ることを目的として制定された法律です。同法では、「特定工場」の新設・増設・変更に当たって、定められた「準則」に沿った建設計画を定め、着工の90日前までに届出を行うこととされています。
届出対象の特定工場
- 業種:製造業(物品の加工修理業を含む。)及び電気・ガス・熱供給業(水力、地熱及び太陽光発電施設を除く。)
- 規模:敷地面積が9,000平米以上若しくは建築面積(投影面積)の合計が3,000平米以上の工場又は事業場
準則の概要
生産施設
内容 |
敷地面積に対する割合 |
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30~65% |
環境施設等
項目 |
内容 |
敷地面積に対する割合 工業専用・工業地域、産業団地 |
敷地面積に対する割合 その他の地域 |
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緑地 |
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10%以上 | 20%以上 |
緑地以外の環境施設 |
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15%以上(緑地を含む。) | 25%以上(緑地を含む。) |
重複緑地算入率 |
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50% | 25% |
- ※昭和49年6月28日にすでに設置されていた工場(=既存工場)については、経過措置により施設の増設時に緑地・環境施設の設置義務が生じます。
- ※一定の要件を満たす工業団地に立地する工場については、特例により、生産施設面積率、環境施設率が緩和されます。
詳しくは経済産業省「工場立地法」のページをご覧ください。
押印廃止に伴う様式変更のお知らせ
令和2年12月28日(金曜)に、工場立地法施行規則の一部を改正する省令が施行され、工場立地法に係る全ての書類の押印が廃止されました。これに伴い、様式が一部変更となりましたので、届出の際は、下記に掲載されている新しい様式をご利用ください。
ダウンロード
- 特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書 (Word 150.0KB)
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特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(記入要領) (Word 176.0KB)
- 特定工場承継届出書 (Word 30.5KB)
- 特定工場廃止届出書 (Word 33.0KB)
- 氏名(名称・住所)変更届出書 (Word 30.0KB)
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広島市工場立地法地域準則条例 (Word 47.0KB)
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西風新都奥畑地区 地区計画 (PDF 879.8KB)
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このページに関するお問い合わせ
経済観光局産業振興部 企業誘致・創業推進課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 5階
電話:082-504-2241(代表) ファクス:082-504-2259
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