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住居表示変更証明書について

ページ番号:0000293110 更新日:2022年8月5日更新 印刷ページ表示

1.住居表示変更証明書について

  1. 住居表示変更証明書は、住居表示の実施または町名の変更に伴い、住所や本籍の地番や町名が変更になったことを証明するものです。
  2. 関係者(住居表示実施期日の実施区域内の居住者等)には、証明が必要な住所地の区役所(地域起こし推進課)で交付します。
  3. 関係者であることを確認できるものの提示を求める場合があります。詳しくは各区地域起こし推進課にお問合せください。
  4. 手数料は無料です。

2.住居表示変更証明書の請求様式

下の「ダウンロード」コーナーから、必要な様式(word文書 または pdf文書)をダウンロードして御使用ください。

  1. 住居表示変更証明願
    住居表示の実施に伴い、住所の表示が変更されたことの証明を必要とする場合
    (例:広島市〇〇〇〇番地→広島市△△△△番△△号)
  2. 町名変更証明願
    町名変更に伴い、住所の表示が変更されたことの証明を必要とする場合
    (例:広島市〇〇〇〇番地→広島市△△△△番地)
  3. 住居表示変更証明願(街区符号・住居番号変更用)
    街区の区域の変更等に伴い、住所の表示が変更されたことの証明を必要とする場合
    (例:広島市〇〇〇〇番〇〇号→広島市△△△△番△△号)
  4. 依頼書 【必要な場合のみ使用してください。】
    関係者(住居表示実施期日の実施区域内の居住者等)が、住居表示変更証明書の取得を第三者に依頼するときに必要です。
    ※「依頼書」の様式ではなく、委任状等を用いる場合は、「住居表示変更証明願」に、新旧住所を必ず記載してください。

 
 ※押印廃止に伴い、令和3年4月1日から請求様式の取扱いを一部変更いたします。

  ア 住居表示変更証明願、町名変更証明願、住居表示変更証明願(街区符号・住居番号変更用)
    (上記1.~3.)
    申請者が以下の方である場合についてはこれまで職印の押印を求めておりましたが、これを廃止し、
    資格者証等で本人確認を行います。
   
    弁護士、 司法書士、 土地家屋調査士、 税理士、 社会保険労務士、
    弁理士、 海事代理士、 行政書士
  イ 依頼書(上記4.)
    関係者本人の押印を廃止し、運転免許証等で代理人の本人確認を行います。

ダウンロード

3.問い合わせ先

各区役所(地域起こし推進課)

  • 中区役所 (直通電話 082-504-2546)
  • 東区役所 (直通電話 082-568-7705)
  • 南区役所 (直通電話 082-250-8935)
  • 西区役所 (直通電話 082-532-0927)
  • 安佐南区役所 (直通電話 082-831-4926)
  • 安佐北区役所 (直通電話 082-819-3905)
  • 安芸区役所 (直通電話 082-821-4905)
  • 佐伯区役所 (直通電話 082-943-9705)

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