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マイナンバーカード又は住民基本台帳カードをお持ちのみなさまへ

ページ番号:0000015215 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

1 マイナンバーカード又は住民基本台帳カードの転出先での継続利用

 マイナンバーカード又は住民基本台帳カード(以下「住基カード」という。)は、他の市区町村へ住所を移した場合でも、引き続き、継続利用することができます。
 ※継続利用ができるのは、有効なマイナンバーカード又は住基カードに限ります。(暗証番号の入力が必要です。)
 ※署名用電子証明書は、住所を移したことにより失効しますので、引き続き署名用電子証明書を必要とされる場合は、申請が必要です。ただし、住基カードの電子証明書の更新は、平成27年12月で終了し、更新できませんので、引き続き利用するには、マイナンバーカードを取得する必要があります。詳しくは窓口にお問い合わせください。

2 転出届の際の注意点

  1. マイナンバーカード又は住基カードの継続利用の意思表示
    マイナンバーカード又は住基カードの継続利用を希望される場合は、転出届の際に窓口でその旨をお伝えください。
    特に、郵送により転出届をされる場合は、マイナンバーカード又は住基カードを持っていること、継続利用を希望することを必ず転出届に記入してください。
  2. 転出届の方法
    ・窓口
    ・郵送
    ・マイナポータルを通じたオンラインで転出届・転入(転居)来庁予定の連絡ができます。転出元の市区町村へ出向く必要がありません。(住基カードでは利用できません)
     詳しくは、「マイナンバーカードをお持ちの方は、オンラインによる転出届・転入(転居)来庁予定の連絡ができます!」をご覧ください。
  3. 転出届の提出期間
    転出前又は転出後14日以内の届出に限り、継続利用の対象となります。
    ※転出日から14日以上経過すると、継続利用はできなくなりますので御注意ください。
  4. 転出証明書の省略
    マイナンバーカード又は住基カードの継続利用を希望される場合は、原則、転出証明書の交付は行いません。
    転入地で必ずマイナンバーカード又は住基カードを持参の上、転入届を行ってください。マイナンバーカード又は住基カードが転出証明書の代わりとなります。
    ※暗証番号の入力が必要です。

3 転入届の際の注意点

  1. 継続を希望される方全員のマイナンバーカード又は住基カードの持参
    継続手続には、全員のマイナンバーカード又は住基カードとが必要となります。※暗証番号の入力が必要です。
  2. 転入届の期間
    引っ越しをされた日から14日以内に転入届を行ってください。
    ※期間を経過すると前住所地から発行された転出証明書が必要になります。
  3. 公的個人認証サービス(署名用電子証明書)について
    マイナンバーカード又は住基カードで、公的個人認証サービス(署名用電子証明書)を利用されているとき、住所の変更があった場合には、自動的に署名用電子証明書は失効します。
    引き続き、署名用電子証明書を必要とされる方は、申請が必要です。(ただし、住基カードの署名用電子証明書の更新は、平成27年12月で終了し、更新できませんので、マイナンバーカードを取得する必要があります。)
    本人が来庁した場合、若しくは同一世帯の方又は法定代理人が暗証番号を記載した委任状を持参した場合は、署名用電子証明書の発行が可能です。
    ※同一世帯の方又は法定代理人による委任状での手続きは、住所変更(転入・転居)と同日である必要があります。
    ※本人が記載した委任状は、本人以外の方に暗証番号が見えないよう、封筒に入れ封をし、封かん部に押印した状態でお持ちください。

    電子証明書発行委任状(同一世帯員又は法定代理人の場合) [PDFファイル/167KB] 
     

    ○別世帯の代理人の方が手続きされる場合は、文書による照会を行います。(申請当日に手続きが完了しませんのでご注意ください。)
    ○「顔認証マイナンバーカード」をお持ちの場合は、公的個人認証サービス(署名用電子証明書)の搭載はありませんので、手続きは不要です。

     顔認証マイナンバーカードについてはこちら

4 住基カードの交付

 住基カードの交付は、平成27年12月に終了し、新しく交付したり、更新することはできませんが、お手持ちの住基カードは、有効期間が終了するまで利用していただけます。
 ただし、住基カードに格納された電子証明書の有効期間が満了した場合は、住基カードの有効期間内であっても、電子証明書の更新はできません。新たに電子証明書の交付を受けるにはマイナンバーカードの交付(無料)を申請していただく必要があります。

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このページに関するお問い合わせ先

区役所市民課・出張所

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