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廃棄物が地下にある土地(産業廃棄物最終処分場跡地)の指定について

ページ番号:0000144662 更新日:2024年2月27日更新 印刷ページ表示

指定区域の指定

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条の17第1項の規定に基づき、廃棄物が地下にある土地であって、土地の掘削その他の土地の形質の変更が行われることにより、当該廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがあるものの区域を指定区域として指定します。

指定区域一覧 [PDFファイル/72KB]

土地の形質の変更の届出(様式)

 指定区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の30日前までに、広島市長に届け出なければなりません。

 また、指定区域が指定された際、当該指定区域内において既に土地の形質の変更に着手している場合でも、指定の日から起算して14日以内に、広島市長に届け出なければなりません。

 土地の形質の変更届出書 [Wordファイル/31KB]

最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン

 詳細については、環境省ホームページの「最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン<外部リンク>」を確認してください。

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