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二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例について
1. 制度の概要
二以上の事業者(親子会社)が、それらの産業廃棄物の収集、運搬又は処分を一体として実施しようとする場合に、都道府県知事(政令市は市長)の認定を受けることができる制度です。
この認定を受けた者は、当該認定を受けた者のうち他の事業者が排出した産業廃棄物の収集、運搬又は処分を、産業廃棄物処理業の許可を要しない自ら処理として扱うことができるようになりますが、適正な処理を確保するため、処理基準の遵守、帳簿の記載及び保存義務等は適用されます。
2. 認定の基準
認定を受けるためには、⑴、⑵それぞれの基準を満たす必要があります。
⑴ 一体的な経営の基準
親会社が、当該二以上の事業者のうち他の全ての子会社について、次のいずれかに該当すること。
ア |
子会社の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額を保有していること。 |
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イ |
次のいずれにも該当すること。
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⑵ 処理を行う事業者の基準
親子会社のうち、産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行う者が、次の全てに該当すること。
ア |
申請に係る産業廃棄物の処理に関する計画において、当該産業廃棄物の処理を行うこととされた者であること。 |
---|---|
イ |
申請に係る産業廃棄物の処理を統括して管理する体制の下、当該産業廃棄物の処理を行う者であること。 |
ウ |
申請に係る産業廃棄物の処理以外の産業廃棄物の処理を行う場合には、当該産業廃棄物と区分して処理するために必要な措置を講ずることができる者であること。 |
エ |
申請に係る産業廃棄物の処理を当該親子会社以外の者に委託する場合には、当該親子会社が共同して、受託者と委託契約を締結するとともに受託者に対しマニフェストを交付する者であること。 |
オ |
申請に係る産業廃棄物の処理を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。 |
カ |
申請に係る産業廃棄物の処理を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。 |
キ |
廃棄物処理法第14条第5項第2号イ~ニ及びヘの欠格要件に該当しないこと。 |
ク |
不利益処分を受け、その不利益処分のあった日から5年を経過しない者に該当しないこと。 |
ケ |
次に掲げる基準に適合する施設を有すること。 イ 収集又は運搬の用に供する施設
ロ 処分の用に供する施設
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コ |
その他環境大臣が定める基準に適合していること。 |
3. 申請先
申請に係る産業廃棄物の積卸し及び処分を行おうとする区域を管轄する都道府県知事(政令市は市長)に申請する必要があります。
当該区域が広島市内にある場合は、広島市に申請してください。
なお、当該区域が二以上の都道府県等にまたがる場合は、それぞれの区域を管轄する都道府県知事(政令市は市長)に申請する必要があります。
4. 申請方法
認定を受けようとする者は、共同して、申請書等を提出する必要があります。
広島市に申請される際は、事前にご相談ください。
新規申請手数料:147,000円
⑴ 申請書
様式第5号の2 (新規申請書) |
二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定申請書【様式】 [Wordファイル/71KB] |
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⑵ 添付書類
添付書類には、様式を定めているものと、各自で用意していただくものがあります。
申請内容によって添付書類が異なりますので、該当する添付書類一覧を確認してください。
収集運搬業 |
積替え・保管を含む |
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積替え・保管を含まない |
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処分業 |
様式に定めのある添付書類
様式第1号(1) 産業廃棄物処理業の事業の範囲を記載した書類 |
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様式第1号(2) 特別管理産業廃棄物処理業の事業の範囲を記載した書類 |
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所有権申立書 |
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様式第5号の3 (資金調達・誓約書) |
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様式第2号(1) 事業の全体計画、収集運搬する産業廃棄物の種類及び運搬量等 |
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様式第2号(2) 運搬施設の概要 |
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様式第2号(3) 積替え又は保管施設の概要 ※積替え・保管を含む場合のみ |
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様式第2号(4) 収集運搬業務の具体的な計画 |
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様式第2号(5) 環境保全措置の概要 |
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運搬車両等の写真 |
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運搬容器等の写真 |
運搬容器等の写真【様式】[Wordファイル/31KB] | 運搬容器等の写真【様式】[PDFファイル/51KB] |
様式第3号(1) 事業の全体計画、処分する産業廃棄物の種類及び処分量等 |
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様式第3号(2) 中間処理施設の概要 |
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様式第3号(3) 保管施設の概要 |
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様式第3号(4) 処分業務の具体的な計画 |
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様式第3号(5) 環境保全措置の概要 |
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様式第3号(6) 処分後の産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の処理方法を記載した書類 |
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様式第8号 特別管理産業廃棄物の性状分析設備等の概要を記載した書類 |
5. 認定内容の変更等
⑴ 認定内容の変更を行う場合
認定を受けた者が、廃棄物処理法第12条の7第7項に基づき、次の認定内容の変更をしようとするときは、共同して、以下の申請書、当該変更に係る書類及び認定証を提出する必要があります。
- 議決権保有割合に関する事項
- 一体的処理の実施体制に関する事項
- 当該申請に係る処理を行う産業廃棄物の種類
- 当該申請に係る処理の範囲
- 当該申請に係る産業廃棄物の処理を行う区域 など
様式第5号の4 (変更申請書) |
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変更申請手数料:134,000円
⑵ 認定内容の軽微な変更等を行う場合
認定を受けた者が、廃棄物処理法第12条の7第9項に基づき、⑴に該当しない軽微な変更をしたときは、共同して、変更の日から10日(登記事項証明書を添付すべき場合には30日)以内に、以下の届出書及び当該変更に係る書類を提出する必要があります。
また、認定を受けた者が、認定に係る処理の全部又は一部を廃止したときは、共同して、廃止の日から10日以内に、以下の届出書及び認定証を提出する必要があります。
様式第5号の5 (変更/廃止届出書) |
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6. 報告書の提出
認定を受けた者は、共同して、毎年6月30日までに、前年度における当該認定に係る産業廃棄物の処理に関し、次の報告書を提出する必要があります。
様式第5号の7 (報告書) |
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7. その他
⑴ 認定に係る表示
認定を受けた者は、当該認定に係る産業廃棄物の運搬車等について、両側面に認定番号等を表示するとともに、認定証の写しを備え付ける必要があります。
なお、複数の都道府県知事(政令市は市長)から認定を受けた場合は、全ての認定番号を表示するとともに、全ての認定証の写しを備え付ける必要があります。
⑵ 帳簿の記載及び保存
認定を受けた者は、当該認定に係る処理の状況を把握できるよう、帳簿を備え、次の事項を記載するとともに、これを保存する必要があります。
ア |
認定に係る産業廃棄物を生ずる事業場の外において自ら処分を行う場合 |
産業廃棄物の種類ごとに、 <運搬に係る事項>
<処分に係る事項>
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イ |
認定に係る産業廃棄物の処分を自ら行う場合 |
産業廃棄物の種類ごとに、 <運搬に係る事項>
<処分に係る事項>
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ウ |
認定に係る産業廃棄物の処分を、認定を受けた者のうち他の事業者が行う場合 |
産業廃棄物の種類ごとに、 <収集又は運搬に係る事項>
<処分に係る事項>
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エ |
認定に係る産業廃棄物の収集又は運搬のみを行う場合 |
産業廃棄物の種類ごとに、
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