排出事業者の処理責任

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ページ番号1016814  更新日 2025年2月16日

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廃棄物処理法では、事業者の責務として、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならないと定められています。

また、近年の法改正によって排出事業者の責任が強化され、産業廃棄物の処理を委託する場合、最終処分が終了するまでの一連の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。

排出事業者が講ずべき措置については、環境省が排出事業者責任に基づく措置に係るチェックリストを作成していますので、参考にしてください。

産業廃棄物の保管基準及び処理基準について

排出事業者は、その産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物が運搬されるまでの間、産業廃棄物保管基準又は特別管理産業廃棄物保管基準に従わなければなりません。

また、排出事業者は、自らその産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処理を行う場合、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従わなければなりません。

産業廃棄物の処理委託について

排出事業者は、その産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処理を他人に委託する場合、委託基準に従い、運搬については収集運搬業者に、処分については処分業者に、それぞれ委託しなければなりません。

なお、委託契約書に決められた様式はありませんが、委託契約書に記載すべき事項及び添付すべき書面は法令によって定められています。

マニフェスト制度について

マニフェスト制度とは、排出事業者が産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物を処理業者に引き渡す際に、廃棄物の種類や数量、収集運搬業者名、処分業者名等を記載したマニフェストを交付し、適正な処理を確保するため、廃棄物の流れを自ら把握・管理する仕組みです。

排出事業者は、その産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処理を他人に委託する場合、必要事項を記載したマニフェストを当該委託に係る廃棄物の引渡しと同時に受託者に対して交付しなければなりません。

なお、マニフェストを適正に交付しなかった場合、都道府県知事(政令市は市長)から勧告を受け、さらに、処理業者が不法投棄等の不適正処理を行った場合、処理業者とともに措置命令を受けることがあります。

交付等状況報告

マニフェストを交付した事業者は、前年度の交付状況について、毎年度6月30日までに都道府県知事(政令市は市長)へ報告しなければなりません。

詳しくは、以下のリンク先を参照してください。

電子マニフェスト

電子マニフェスト制度は、マニフェスト情報を電子化し、排出事業者、収集運搬業者及び処分業者の3者が情報処理センターを介したネットワークでやり取りする仕組みです。

電子マニフェストを利用した場合、従来の紙マニフェストと比べ、廃棄物の流れを把握・管理しやすく、情報処理センターから交付等状況報告が行われるため、排出事業者自らが報告を行う必要がなくなるなど、事務処理を削減することもできます。

多量排出事業者について

廃棄物処理法では、前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上又は前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上である事業場を設置している事業者を「多量排出事業者」と定義しています。

また、広島県では、広島県生活環境の保全等に関する条例により、前年度の産業廃棄物の発生量が500トン以上である事業場を設置している事業者を「多量排出事業者」と定義しています。

なお、令和2年4月1日より、前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の発生量が50トン以上である事業場を設置している事業者は、当該事業場から生ずる特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の処理を他人に委託する場合、電子マニフェストの使用が義務付けられています。

処理計画及び実施状況報告

多量排出事業者は、産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成し、毎年度6月30日までに都道府県知事(政令市は市長)へ提出するとともに、その計画の実施状況について、翌年度の6月30日までに都道府県知事(政令市は市長)へ報告しなければなりません。

詳しくは、以下のリンク先を参照してください。

特別管理産業廃棄物管理責任者の設置について

事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、当該事業場ごとに、特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければなりません。

特別管理産業廃棄物管理責任者の資格要件は、以下のリンク先を参照してください。

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このページに関するお問い合わせ

環境局業務部 産業廃棄物指導課計画係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2225(計画係)  ファクス:082-504-2229
[email protected]