PCB廃棄物の届出

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ページ番号1003277  更新日 2025年4月9日

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低濃度PCB廃棄物に係る分析・収集運搬・処分についての支援制度のお知らせ(令和7年4月1日申請開始)

低濃度PCBに汚染された廃棄物は令和9年3月31日までに保管事業者で適正に処理されなければなりません。
処分期限までの適正処理を加速化させるため、国(環境省)は中小企業(個人事業主を含む。)に対する助成金を創設しました。
詳しくは公益社団法人産業廃棄物処理事業振興財団のホームページをご覧ください。

※助成金の申請は、分析や処理を実施する前に行う必要がありますので、ご注意ください。
※助成に関するお問い合わせは、当該財団低濃度PCB助成金コールセンター 電話:098-995-7100 (令和7年3月3日開設)までお願いします。

PCB廃棄物の保管事業者は、法令等に基づき、次のような届出をしなければなりません。

窓口(広島市役所産業廃棄物指導課)に届出を提出してください。郵送による提出も可能です。

法律に基づく届出

1 保管及び処分状況等の届出(PCB特措法第8条第1項、第15条及び第19条)

PCB廃棄物を保管している事業者は、毎年、前年度におけるPCB廃棄物の保管、移動(保管場所の変更)、処分等の状況及び高濃度PCB使用製品の廃棄の見込み等を届け出なければなりません。

広島市内でPCB廃棄物を保管している場合は、広島市長への届出が必要となります。この届出をせず、又は虚偽の届出をした場合は、罰則の対象になります。

なお、各事業者から届出のあったPCB廃棄物等の保管及び処分状況等については、公表することとなっています。詳しくは、関連情報の「PCB廃棄物等の保管及び処分状況等の公表」をご覧ください。

提出時期
毎年4月1日から6月30日まで
提出部数
2部 (正・副) 控えが必要な場合は、追加してください。
添付書類
  • 保管状況の写真(保管状況に変更がない場合は不要)
  • PCB廃棄物を処分した場合は、産業廃棄物管理票(マニフェスト)D票又はE票の写し
  • 高濃度PCB廃棄物の安定器・汚染物等を処分した場合は、搬入荷姿登録確認書と登録リストの写し

2 保管場所等の変更の届出(PCB特措法施行規則第10条第2項、第11条、第21条及び第28条)

PCB廃棄物の保管場所を変更した場合は、変更前及び変更後の保管場所を管轄する都道府県知事又は政令市長に届け出なければなりません。

広島市内での移動、広島市内から市外への移動及び広島市外から市内への移動の場合は、広島市長への届出が必要となります。

提出時期
変更があった日から10日以内
提出部数
1部 控えが必要な場合は、追加してください。

※JESCOの同一事業対象区域内及び環境大臣の確認を受けた場合を除き、高濃度PCB廃棄物の保管場所の変更は制限されています。

高濃度PCB廃棄物の保管場所の変更が可能な区域
種類 区域
廃PCB等及び廃変圧器等
(変圧器・コンデンサー等)
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
上記以外(安定器・汚染物等) 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

3 処分終了又は廃棄終了の届出(PCB特措法第10条第2項、第15条及び第19条)

全ての高濃度PCB廃棄物若しくは全ての低濃度PCB廃棄物を処分した場合は、広島市長に届け出なければなりません。

この届出をせず、又は虚偽の届出をした場合は、罰則の対象になります。

なお、処分とは、自ら処分又は処分を他人に委託することをいい、廃棄とは、使用を止めて廃棄物とすることをいいます。

届出対象者の例1,例2の分類にて処分が終了した場合にそれぞれ届出を要します。

なお、「全ての低濃度PCB使用製品」を処分(同時に廃棄と処分)した場合は、この届出を提出する必要はありません。

例1、全ての高濃度PCB廃棄物の処分が終了した事業者

保管等

年度中処分

届出要否

高濃度PCB廃棄物2台と低濃度PCB廃棄物2台 高濃度PCB廃棄物2台と低濃度PCB廃棄物1台
高濃度PCB廃棄物2台

高濃度PCB廃棄物1台

不要
例2,全ての低濃度PCB廃棄物の処分が終了した事業者
保管等 年度中処分 届出要否
高濃度PCB廃棄物2台と低濃度PCB廃棄物2台 低濃度PCB廃棄物2台
低濃度PCB廃棄物2台 低濃度PCB廃棄物1台 不要
提出時期

処分※1又は廃棄した日から20日以内

※1 高濃度PCB廃棄物の場合は、処分委託契約の締結日を処分日とする

低濃度PCB廃棄物の場合は、産業廃棄物管理票(マニフェスト)のD票又はE票の処分終了日を処分日とする

提出部数
2部 (正・副) 控えが必要な場合は、追加してください。
添付書類
処分委託契約書の写し(1部)

4 承継の届出(PCB特措法第16条第2項及び第19条)

保管事業者及び所有事業者において相続や合併、分割が行われたことにより、その事業者の地位を承継した場合は、広島市長に届け出なければなりません。

この届出をせず、又は虚偽の届出をした場合は、罰則の対象になります。

提出時期
承継があった日から30日以内
提出部数
1部 控えが必要な場合は、追加してください。
添付書類
  1. 相続
    • イ 被相続人との続柄を証する書類
    • ロ 相続人の住民票の写し
    • ハ 相続人に法定代理人があるときは、その法定代理人の住民票の写し
  2. 合併又は分割
    • イ 合併契約書又は分割契約書の写し
    • ロ 合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割によりその事業の全部若しくは一部を承継した法人の定款及び登記事項証明書

法律に基づく届出の様式

記入要領

市指導要綱に基づく届出

1 保管開始時の届出(市指導要綱第4条第1項)

新たにPCB廃棄物を保管することとなった場合は、届出が必要です。

提出時期
保管を開始した時 随時
提出部数
1部 控えが必要な場合は、追加してください。
添付書類
  • 保管状況の写真(様式別紙に添付)
  • 濃度分析した場合は、分析結果の写し

2 届出内容の変更の届出(市指導要綱第4条第2項)

既に届け出ているPCB廃棄物について、製造メーカーへの確認や濃度分析の結果、濃度区分が異なること又はPCBを含まないことが判明した場合や、廃棄物の種類・数量が異なることが判明した場合などには、届出が必要です。

提出時期
変更した時 随時
提出部数
1部 控えが必要な場合は、追加してください。
添付書類

変更内容を確認できる資料

(例)

  • 製造メーカーに確認した場合は、メーカー確認結果の写し
  • 濃度分析した場合は、分析結果の写し
  • 数量調査した場合は、調査表の写し

3 処分時の届出(市指導要綱第4条第3項)

保管中のPCB廃棄物を処分したときは、届出が必要です。

なお、全ての高濃度PCB廃棄物若しくは全ての低濃度PCB廃棄物を処分し、法律に基づく処分終了の届出をする場合は、不要です。

提出時期
処分した時 随時
提出部数
1部 控えが必要な場合は、追加してください。
添付書類
産業廃棄物管理票(マニフェスト)D票又はE票の写し

4 特別管理産業廃棄物管理責任者の設置・変更の届出(市指導要綱第5条)

保管事業者は、そのPCB廃棄物の管理を適切に行うため、保管する事業場ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者を設置しなければなりません。

特別管理産業廃棄物管理責任者を新たに設置又は変更した場合は、届出が必要です。

なお、特別管理産業廃棄物管理責任者の資格要件等については、関連情報の「特別管理産業廃棄物管理責任者の設置」をご覧ください。

提出時期
設置又は変更した時 随時
提出部数
1部 控えが必要な場合は、追加してください。
添付書類
  • 実務経験者は経歴書等
  • 講習会修了者は修了証の写し

5 紛失時の届出(市指導要綱第6条)

保管中のPCB廃棄物を紛失した場合は、届出が必要です。
詳しくは、産業廃棄物指導課へお問い合わせください。

6 事故時の届出(市指導要綱第7条)

保管中のPCB廃棄物の破損、PCBの飛散及び流出等の事故が発生した場合は、届出が必要です。
詳しくは、産業廃棄物指導課へお問い合わせください。

市指導要綱に基づく届出の様式

関係法令等

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

環境局業務部 産業廃棄物指導課計画係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2225(計画係)  ファクス:082-504-2229
[email protected]