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PCB廃棄物の届出
PCB廃棄物の保管事業者及び高濃度PCB使用製品の所有事業者は、法令等に基づき、次のような届出をしなければなりません。
法律に基づく届出
1 保管及び処分状況等の届出 (PCB特措法第8条第1項、第15条及び第19条)
PCB廃棄物を保管している事業者及び高濃度PCB使用製品(安定器・汚染物等)を所有する事業者は、毎年、前年度におけるPCB廃棄物の保管、移動(保管場所の変更)、処分等の状況及び高濃度PCB使用製品の廃棄の見込み等を届け出なければなりません。
広島市内でPCB廃棄物を保管している場合や高濃度PCB使用製品を所有している場合は、広島市長への届出が必要となります。この届出をせず、又は虚偽の届出をした場合は、罰則の対象になります。
なお、各事業者から届出のあったPCB廃棄物等の保管及び処分状況等については、公表することとなっています。詳しくは、関連情報の「PCB廃棄物等の保管及び処分状況等の公表」をご覧ください。
提出時期 | 毎年4月1日から6月30日まで |
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提出部数 | 2部 (正・副) 控えが必要な場合は、追加してください。 |
添付書類 |
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2 保管場所等の変更の届出 (PCB特措法施行規則第10条第2項、第11条、第21条及び第28条)
PCB廃棄物の保管場所及び高濃度PCB使用製品の所在場所を変更した場合は、変更前及び変更後の保管場所を管轄する都道府県知事又は政令市長に届け出なければなりません。
広島市内での移動、広島市内から市外への移動及び広島市外から市内への移動の場合は、広島市長への届出が必要となります。
提出時期 | 変更があった日から10日以内 |
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提出部数 | 1部 控えが必要な場合は、追加してください。 |
種類 | 区域 |
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廃PCB等及び廃変圧器等 (変圧器・コンデンサー等) |
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
上記以外(安定器・汚染物等) | 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
3 処分終了又は廃棄終了の届出 (PCB特措法第10条第2項、第15条及び第19条)
全ての高濃度PCB廃棄物若しくは全ての低濃度PCB廃棄物を処分した場合、又は、全ての高濃度PCB使用製品を廃棄した場合は、広島市長に届け出なければなりません。
この届出をせず、又は虚偽の届出をした場合は、罰則の対象になります。
なお、処分とは、自ら処分又は処分を他人に委託することをいい、廃棄とは、使用を止めて廃棄物とすることをいいます。
提出時期 |
処分又は廃棄した日から20日以内 処分を他人に委託した場合は、処分委託契約の締結日から20日以内 |
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提出部数 | 2部 (正・副) 控えが必要な場合は、追加してください。 |
添付書類 | 処分委託契約書の写し (1部) |
4 承継の届出 (PCB特措法第16条第2項及び第19条)
保管事業者及び所有事業者において相続や合併、分割が行われたことにより、その事業者の地位を承継した場合は、広島市長に届け出なければなりません。
この届出をせず、又は虚偽の届出をした場合は、罰則の対象になります。
提出時期 | 承継があった日から30日以内 |
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提出部数 | 1部 控えが必要な場合は、追加してください。 |
添付書類 |
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様式
届出書名 |
様式 |
記入例 | ||
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1 |
ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(保管事業者及び所有事業者用) |
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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書(処分業者用) |
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2 |
ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管の場所等の変更届出書 |
― | ||
3 |
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書 |
― |
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4 |
承継届出書 |
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記入要領
PCB 特別措置法に基づく各届出書の記入要領 [PDFファイル/150KB]
市指導要綱に基づく届出
1 保管開始時の届出 (市指導要綱第4条第1項)
新たにPCB廃棄物を保管することとなった場合は、届出が必要です。
提出時期 | 保管を開始した時 随時 |
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提出部数 | 1部 控えが必要な場合は、追加してください。 |
添付書類 |
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2 届出内容の変更の届出 (市指導要綱第4条第2項)
既に届け出ているPCB廃棄物について、製造メーカーへの確認や濃度分析の結果、濃度区分が異なること又はPCBを含まないことが判明した場合や、廃棄物の種類・数量が異なることが判明した場合などには、届出が必要です。
提出時期 | 変更した時 随時 |
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提出部数 | 1部 控えが必要な場合は、追加してください。 |
添付書類 |
変更内容を確認できる資料 (例)
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3 処分時の届出 (市指導要綱第4条第3項)
保管中のPCB廃棄物を処分したときは、届出が必要です。
なお、全ての高濃度PCB廃棄物若しくは全ての低濃度PCB廃棄物を処分し、法律に基づく処分終了の届出をする場合は、不要です。
提出時期 | 処分した時 随時 |
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提出部数 | 1部 控えが必要な場合は、追加してください。 |
添付書類 | 産業廃棄物管理票(マニフェスト)D票又はE票の写し |
4 特別管理産業廃棄物管理責任者の設置・変更の届出 (市指導要綱第5条)
保管事業者は、そのPCB廃棄物の管理を適切に行うため、保管する事業場ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者を設置しなければなりません。
特別管理産業廃棄物管理責任者を新たに設置又は変更した場合は、届出が必要です。
なお、特別管理産業廃棄物管理責任者の資格要件等については、関連情報の「特別管理産業廃棄物管理責任者の設置」をご覧ください。
提出時期 | 設置又は変更した時 随時 |
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提出部数 | 1部 控えが必要な場合は、追加してください。 |
添付書類 |
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5 紛失時の届出 (市指導要綱第6条)
保管中のPCB廃棄物を紛失した場合は、届出が必要です。
詳しくは、産業廃棄物指導課へお問い合わせください。
6 事故時の届出 (市指導要綱第7条)
保管中のPCB廃棄物の破損、PCBの飛散及び流出等の事故が発生した場合は、届出が必要です。
詳しくは、産業廃棄物指導課へお問い合わせください。
様式
届出書名 |
様式 |
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1 |
ポリ塩化ビフェニル廃棄物保管届出書(様式第1号(1)) |
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2 |
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の届出内容の変更届出書(様式第1号(2)) |
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3 | ポリ塩化ビフェニル廃棄物処分届出書(様式第1号(3)) | ポリ塩化ビフェニル廃棄物処分届出書 [PDFファイル/90KB] | ポリ塩化ビフェニル廃棄物処分届出書 [Wordファイル/23KB] |
4 |
特別管理産業廃棄物管理責任者設置・変更届出書(様式第2号) |
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5 |
ポリ塩化ビフェニル廃棄物紛失届出書(様式第3号) |
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6 |
ポリ塩化ビフェニル廃棄物事故届出書(様式第4号) |
関係法令等
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特措法)<外部リンク> (環境省ホームページ)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)<外部リンク> (総務省ホームページ法令データ提供システム)
広島市ポリ塩化ビフェニル廃棄物適正管理指導要綱(市指導要綱) [PDFファイル/155KB]、市指導要綱別表 [PDFファイル/209KB]