引取業・フロン類回収業の登録申請
1 登録制度
広島市内において、使用済自動車の引取を行う方は引取業者として、使用済自動車からのフロン類回収を行う方はフロン類回収業者として、広島市長の登録を受けることが必要です。
※登録の有効期間は5年間です。
2 申請手数料
申請時には、以下の手数料が必要です。
区分 |
新規登録 |
更新登録 |
---|---|---|
引取業者 |
4,100円 |
4,100円 |
フロン類回収業者 |
5,000円 |
5,000円 |
3 申請に必要な書類
(1) 引取業者
引取業者登録(新規・更新)申請書
注意事項
- 役員の氏名欄に記入しきれない場合は、役員一覧表を添付してください。(以下の例を参考にしてください)
- 事業所が複数ある場合は、事業所ごとに「使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認する体制」を記載した事業所一覧表を添付してください。(以下の例を参考にしてください)
法第45条第1項各号に該当しない者であることを誓約する書面
- 法第45条第1項各号に該当しない者であることを誓約する書面 (PDF 127.0KB)
- 法第45条第1項各号に該当しない者であることを誓約する書面 (Word 32.0KB)
-
法第45条第1項各号に該当しない者であることを誓約する書面 記入例 (PDF 133.0KB)
登記事項証明書(申請者が法人の場合)
注意事項
- 全部事項証明書(履歴事項証明書又は現在事項証明書)が必要です。
- 登記事項証明書については、発行後3か月以内のものに限ります。
- 申請者自らが当該書類のコピーに原本証明を行ったものを提出する場合は、原本を省略することができます。
住民票の写し(申請者が個人の場合)
注意事項
- 本籍地記載のもの(外国人にあっては、「住民基本台帳法第 30条の45に規定された国籍等」が記載されたもの)が必要です。
- 住民票の写しについては、発行後3か月以内のものに限ります。
- 申請者自らが当該書類のコピーに原本証明を行ったものを提出する場合は、原本を省略することができます。
- 申請者が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年である場合は、その法定代理人のものを提出してください。
「使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認する体制」を説明する書類
注意事項
「使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認する体制」を説明する書類とは、次のいずれかの書類をいいます。
- フロン類が含まれているかどうかを確認する方法を記載した書類(以下の例を参考にしてください)
- 使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーの構造に関し十分な知識を有する者が確認できる体制を示す書類(自動車整備士若しくは中古自動車査定士等の資格証の写し又は業界団体が行う講習の受講終了証の写し)
(2) フロン類回収業者
フロン類回収業者登録(新規・更新)申請書
- フロン類回収業者登録(新規・更新)申請書 (PDF 120.6KB)
- フロン類回収業者登録(新規・更新)申請書 (Word 50.0KB)
-
フロン類回収業者登録(新規・更新)申請書 記入例 (PDF 187.4KB)
注意事項
- 役員の氏名欄に記入しきれない場合は、役員一覧表を添付してください。(以下の例を参考にしてください)
- 事業所が複数ある場合は、事業所ごとに「回収しようとするフロン類の種類、フロン回収設備の種類・能力・台数」を記載した事業所一覧表を添付してください。(以下の例を参考にしてください)
法第56条第1項各号に該当しない者であることを誓約する書面
- 法第56条第1項各号に該当しない者であることを誓約する書面 (PDF 127.4KB)
- 法第56条第1項各号に該当しない者であることを誓約する書面 (Word 32.0KB)
-
法第56条第1項各号に該当しない者であることを誓約する書面 記入例 (PDF 133.2KB)
登記事項証明書(申請者が法人の場合)
注意事項
- 全部事項証明書(履歴事項証明書又は現在事項証明書)が必要です。
- 登記事項証明書については、発行後3か月以内のものに限ります。
- 申請者自らが当該書類のコピーに原本証明を行ったものを提出する場合は、原本を省略することができます。
住民票の写し(申請者が個人の場合)
注意事項
- 本籍地記載のもの(外国人にあっては、「住民基本台帳法第 30条の45に規定された国籍等」が記載されたもの)が必要です。
- 住民票の写しについては、発行後3か月以内のものに限ります。
- 申請者自らが当該書類のコピーに原本証明を行ったものを提出する場合は、原本を省略することができます。
- 申請者が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年である場合は、その法定代理人のものを提出してください。
フロン類回収設備の所有権(又は使用権原)を有することを証する書類
注意事項
フロン類回収設備の所有権(又は使用権原)を有することを証する書類とは、次のいずれかの書類をいいます。
自ら所有している場合
- 購入契約書、納品書
- 領収書
- 販売証明書等の写し又は所有権申立書
自ら所有していない場合
- 借用契約書
- 共同使用規定書
- 管理要領等の写し
フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類
注意事項
フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類とは、次のいずれかの書類をいいます。
- フロン類回収設備の取扱説明書
- 仕様書
- カタログ等の写し
4 自動車リサイクルシステムへの登録
引取業者及びフロン類回収業者は、電子マニフェストシステムで移動報告を行うため、広島市への登録とともに、公益財団法人自動車リサイクル促進センターが運営する自動車リサイクルシステムへの登録が必要です。
5 標識の掲示
引取業者及びフロン類回収業者は、事業所ごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号等を記載した標識を掲示する義務があります。
登録の種類 登録番号 |
引取業 20731○○○○○○ フロン類回収業 20732○○○○○○ |
---|---|
事業者名称 |
○○○自動車株式会社 連絡先 082-○○○-○○○○ |
フロン類の種類 |
CFC・HFC |
注意事項
- 読みやすく鮮明に表記してください。
- 雨水等で消えないようにしてください。
- 標識の大きさは、縦20cm以上×横20cm以上としてください。
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このページに関するお問い合わせ
環境局業務部 産業廃棄物指導課指導係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2226(指導係) ファクス:082-504-2229
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