本文
引取業・フロン類回収業の登録申請
1 登録制度
広島市内において、使用済自動車の引取を行う方は引取業者として、使用済自動車からのフロン類回収を行う方はフロン類回収業者として、広島市長の登録を受けることが必要です。
※登録の有効期間は5年間です。
2 申請手数料
申請時には、以下の手数料が必要です。
区分 |
新規登録 |
更新登録 |
---|---|---|
引取業者 |
4,100円 |
4,100円 |
フロン類回収業者 |
5,000円 |
5,000円 |
3 申請に必要な書類
⑴ 引取業者
提出書類 |
様式 |
記入例 |
注意事項 |
|
---|---|---|---|---|
引取業者登録(新規・更新)申請書 |
|
|||
法第45条第1項各号に該当しない者であることを誓約する書面 |
||||
【申請者が法人の場合】 登記事項証明書 ※全部事項証明書(履歴事項証明書又は現在事項証明書) |
- |
- |
- |
|
【申請者が個人の場合】 住民票の写し ※本籍地記載のもの(外国人にあっては、「住民基本台帳法第 30条の45に規定された国籍等」が記載されたもの) |
- |
- |
- |
|
「使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認する体制」を説明する書類 |
- |
- |
- |
「使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認する体制」を説明する書類とは、次のいずれかの書類をいいます。
|
⑵ フロン類回収業者
提出書類 |
様式 |
記入例 |
注意事項 |
|
---|---|---|---|---|
フロン類回収業者登録(新規・更新)申請書 |
|
|||
法第56条第1項各号に該当しない者であることを誓約する書面 |
||||
【申請者が法人の場合】 登記事項証明書 ※全部事項証明書(履歴事項証明書又は現在事項証明書) |
- |
- |
- |
|
【申請者が個人の場合】 住民票の写し ※本籍地記載のもの(外国人にあっては、「住民基本台帳法第 30条の45に規定された国籍等」が記載されたもの) |
- |
- |
- |
|
フロン類回収設備の所有権(又は使用権原)を有することを証する書類 |
- |
- |
- |
フロン類回収設備の所有権(又は使用権原)を有することを証する書類とは、次のいずれかの書類をいいます。 【自ら所有している場合】
【自ら所有していない場合】
|
フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類 | - | - | - |
フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類とは、次のいずれかの書類をいいます。
|
4 自動車リサイクルシステムへの登録
引取業者及びフロン類回収業者は、電子マニフェストシステムで移動報告を行うため、広島市への登録とともに、公益財団法人自動車リサイクル促進センターが運営する自動車リサイクルシステム<外部リンク>への登録が必要です。
5 標識の掲示
引取業者及びフロン類回収業者は、事業所ごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号等を記載した標識を掲示する義務があります。
登録の種類 登録番号 |
引取業 |
20731○○○○○○ |
---|---|---|
フロン類回収業 |
20732○○○○○○ |
|
事業者名称 |
○○○自動車株式会社 連絡先 082-○○○-○○○○ |
|
フロン類の種類 |
CFC・HFC |
【注意事項】
- 読みやすく鮮明に表記してください。
- 雨水等で消えないようにしてください。
- 標識の大きさは、縦20cm以上×横20cm以上としてください。