引取業・フロン類回収業の変更等の届出

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ページ番号1016755  更新日 2025年2月16日

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1 変更の届出

引取業者及びフロン類回収業者は、登録事項を変更した場合、その日から30日以内に広島市長へ届け出なければなりません。

(1) 引取業者

次の提出書類と添付書類を提出してください。

引取業者変更届出書

注意事項
  • 役員の変更であって、新旧欄に記入しきれない場合は、役員一覧表を添付してください。(以下の例を参考にしてください)
  • 事業所を追加する場合は、事業所ごとに「使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認する体制」を記載した事業所一覧表及びその体制を説明する書類を添付してください。(以下の例を参考にしてください)

法第45条第1項各号に該当しない者であることを誓約する書面

変更事項ごとの添付書類

変更事項

添付書類

注意事項

氏名又は名称、住所及び法人の代表者氏名

【申請者が法人の場合】

登記事項証明書

※全部事項証明書(履歴事項証明書)

【申請者が個人の場合】

住民票の写し

※本籍地記載のもの(外国人にあっては、「住民基本台帳法第30条の45に規定された国籍等」が記載されたもの)

  • 登記事項証明書及び住民票の写しについては、発行後3か月以内のものに限ります。
  • 申請者自らが当該書類のコピーに原本証明を行ったものを提出する場合は、原本を省略することができます。
事業所の名称及び所在地

 
法人の役員

登記事項証明書

※全部事項証明書(履歴事項証明書)

  • 登記事項証明書については、発行後3か月以内のものに限ります。
  • 申請者自らが当該書類のコピーに原本証明を行ったものを提出する場合は、原本を省略することができます。
未成年者の法定代理人氏名及び住所

法定代理人の住民票の写し

※本籍地等記載のもの

  • 住民票の写しについては、発行後3か月以内のものに限ります。
  • 申請者自らが当該書類のコピーに原本証明を行ったものを提出する場合は、原本を省略することができます。
使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認する体制

体制を説明する書類

次のいずれかの書類をいいます。

  • フロン類が含まれているかどうかを確認する方法を記載した書類(以下の例を参考にしてください)
  • 使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーの構造に関し十分な知識を有する者が確認できる体制を示す書類(自動車整備士若しくは中古自動車査定士等の資格証の写し又は業界団体が行う講習の受講終了証の写し)
 

(2) フロン類回収業者

次の提出書類と添付書類を提出してください。

フロン類回収業者変更届出書

注意事項
  • 役員の変更であって、新旧欄に記入しきれない場合は、役員一覧表を添付してください。(以下の例を参考にしてください)
  • 事業所を追加する場合は、事業所ごとに「回収できるフロン類の種類、回収設備の種類・能力・台数」を記載した事業所一覧表、回収設備の所有権を有することを証する書類、回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類を添付してください。(以下の例を参考にしてください)

法第56条第1項各号に該当しない者であることを誓約する書面

変更事項ごとの添付書類

変更事項

添付書類

注意事項

氏名又は名称、住所及び法人の代表者氏名

【申請者が法人の場合】

登記事項証明書

※全部事項証明書(履歴事項証明書)

【申請者が個人の場合】

住民票の写し

※本籍地記載のもの(外国人にあっては、「住民基本台帳法第30条の45に規定された国籍等」が記載されたもの)

  • 登記事項証明書及び住民票の写しについては、発行後3か月以内のものに限ります。
  • 申請者自らが当該書類のコピーに原本証明を行ったものを提出する場合は、原本を省略することができます。
事業所の名称及び所在地

 
法人の役員

登記事項証明書

※全部事項証明書(履歴事項証明書)

  • 登記事項証明書については、発行後3か月以内のものに限ります。
  • 申請者自らが当該書類のコピーに原本証明を行ったものを提出する場合は、原本を省略することができます。
未成年者の法定代理人氏名及び住所

法定代理人の住民票の写し

※本籍地等記載のもの

  • 住民票の写しについては、発行後3か月以内のものに限ります。
  • 申請者自らが当該書類のコピーに原本証明を行ったものを提出する場合は、原本を省略することができます。
  • 回収しようとするフロン類の種類
  • フロン類回収設備の種類及び能力(回収しようとするフロン類の種類の変更を伴う場合に限る。)
  • フロン類回収設備の数(回収しようとするフロン類の種類の変更を伴う場合に限る。)

フロン回収設備の所有権(又は使用権原)を有することを証する書類

次のいずれかの書類をいいます。

【自ら所有している場合】

  • 購入契約書、納品書
  • 領収書
  • 販売証明書等の写し又は所有権申立書(以下の様式を参考にしてください)

【自ら所有していない場合】

  • 借用契約書
  • 共同使用規定書
  • 管理要領等の写し

フロン回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類

次のいずれかの書類をいいます。

  • フロン類回収設備の取扱説明書
  • 仕様書
  • カタログ等の写し
 

2 廃業等の届出

引取業者及びフロン類回収業者は、廃業等した場合、その日から30日以内に広島市長へ届け出なければなりません。

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このページに関するお問い合わせ

環境局業務部 産業廃棄物指導課指導係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2226(指導係) ファクス:082-504-2229
[email protected]