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障害福祉サービスの概要

ページ番号:0000018641 更新日:2024年11月27日更新 印刷ページ表示

1 障害福祉サービスとは

 障害者総合支援法に基づく「障害福祉サービス」は、個々の障害のある人々の障害程度や検討すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)をふまえ、個別に支給決定が行われます。

 障害福祉サービスは、介護の支援を受ける場合には、「介護給付」、訓練などの支援を受ける場合には「訓練等給付」に位置づけられ、それぞれ利用の際のプロセスが異なります。

 障害福祉サービスでは、障害者の自己決定を尊重し、利用者本位のサービスの提供を基本として、事業者との対等な関係に基づき、障害者自らがサービスを選択し、契約によりサービスを利用する仕組みとなっています。

2 対象となるサービス

介護給付

居宅介護(身体介護・家事援助・通院等介助・通院等乗降介助)
 自宅で入浴、排せつ、食事などの介護、調理、洗濯、掃除などの家事、その他生活全般にわたる援助を行います。

重度訪問介護
 重度の肢体不自由者等で常に介護を必要とする人に、自宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。

行動援護
 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な援護、外出支援を行います。

同行援護
 視覚障害のある人が外出するときに、視覚的情報の支援や、移動に必要な援護を行います。

重度障害者等包括支援
 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。

短期入所(ショートステイ)
 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め、施設で入浴、排せつ、食事の介護等を行います(宿泊を伴うもののみ)。

療養介護
 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。
 (注)療養介護医療を伴います。

生活介護
 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。

施設入所支援
 障害者支援施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

訓練等給付

自立訓練(機能訓練・生活訓練)
 自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
 (注)宿泊型自立訓練もあります。

就労移行支援
 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労継続支援(A型・B型)
 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

共同生活介助(グループホーム)
 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活の援助を行います。

就労定着支援
 就労移行支援等の支援を受けて通常の事業所に新たに雇用された人に対し、一定期間、就労を継続するために各事業所、医療機関等との連携調整や日常生活及び社会生活を営む上で必要な支援を行います。

自立生活援助
 障害者入所施設やグループホーム等から一人暮らしに移行した人に対し、居宅における自立した日常生活を営む上で必要な理解力や生活力を補うため、一定期間、定期的な巡回訪問等により相談支援や情報提供及び助言等の支援を行います。

3 サービスを受けるための手続き

(1)相談、(2)支給申請

どのようなサービスが必要か、どのような指定事業者・施設があるのかなどの相談や情報提供及び申請の受付を各区福祉課で行っています。受けたいサービスが決まったら申請書を提出します。

※サービス等利用計画案(セルフプラン)について

 障害福祉サービスを利用するには、サービスの申請に合わせて、指定特定相談支援事業所と計画相談支援の契約を結び、「サービス等利用計画案」を作成して、区福祉課へ提出します。指定特定相談支援事業所の相談支援専門員が、ご自宅を訪問するなどし、訪問調査の結果を参考に、障害の状況や生活に関する希望、障害福祉サービスの利用意向などを聞き取りながら、サービス等利用計画案を作成します。

 指定特定相談支援事業所の計画相談支援を利用せず、本人や家族、支援者が作成したサービス等利用計画案(セルフプラン)を提出することもできます。セルフプランの作成については、障害者基幹相談センターや障害者相談支援事業所(下記の「障害のある方とそのご家族の身近な相談窓口」をご参照ください。)にご相談ください。ただし、セルフプランを提出して障害福祉サービスを利用する場合は、指定特定相談支援事業者による支援(事業者との連絡調整やモニタリングなど)を受けることはできません。

(3)支給決定

介護給付を希望する場合
まず、広島市が認定調査を行います。その結果や医師意見書などによる審査会での審査を踏まえ、広島市が障害支援区分(区分1から6)の認定を行います。さらに検討事項やサービスの利用意向などを踏まえ、支給決定を行い、受給者証を交付します。

訓練等給付を希望する場合
まず、広島市が認定調査を行います。さらに検討事項やサービスの利用意向などを踏まえ、広島市が暫定支給決定を行います。一定期間、サービスを利用された後、それを評価し、個別支援計画を立てて本支給決定を行います。

4 支給決定までの流れ

 障害福祉サービスの必要性を総合的に判定するため、支給決定の各段階において、

  1. 障害者の心身の状況(障害支援区分)
  2. 社会活動や介護者、居住等の状況
  3. サービスの利用意向
  4. 訓練・就労に関する評価を把握

その上で、支給決定を行います。

5 費用

 所得に応じた月ごとの上限額までの1割の定率負担です。一部のサービスには食費・光熱水費等の実費負担があります。
 定率負担、実費負担のそれぞれに、低所得の方に配慮した軽減制度があります。

月ごとの利用者負担の上限額

(障害者の場合)

生活保護世帯 0円

市民税非課税世帯 0円

市民税課税世帯
市民税所得割16万円未満の居宅で生活する障害者 9,300円
上記以外 37,200円

(障害児(施設に入所する18、19歳も含む)の場合)

生活保護世帯 0円

市民税非課税世帯 0円

市民税課税世帯
市民税所得割28万円未満の居宅で生活する障害児 4,600円
上記以外 37,200円

寡婦(夫)控除のみなし適用について(※令和3年度(令和2年分)の税制改正において、未婚のひとり親の方を対象とした控除が新設されたことに伴い、みなし適用を終了しました。)

 平成30年9月1日から、婚姻によらないで母または父となり、現在も婚姻状態にないこと等の要件を満たす場合には、申請に基づき、利用者負担の上限月額の算定にあたり、寡婦(夫)控除のみなし適用を実施します。

 申請を希望される方は、次の必要書類を添えて、各区福祉課までご提出ください。

対象となる方

  1. 婚姻によらないで母となり、現に婚姻(※)をしていないもののうち、扶養親族または生計を一にする子を有するもの
  2. 1に該当し、扶養親族である子を有し、かつ、前年の合計所得金額が500万円以下であるもの
  3. 婚姻によらないで父となり、現在婚姻をしていないもののうち、生計を一にする子がおり、かつ、合計所得金額が500万円以下であるもの
    ※ 届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含みます。

必要書類

  • 寡婦(夫)控除等のみなし適用申請書(※各区保健福祉課(東区は福祉課)の窓口にあります)
  • 申請者の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
  • 子の所得証明書(※申請者の扶養親族である場合は省略可)

注意事項

  • 生活保護世帯、市民税非課税世帯の方は、申請されても利用者負担の上限月額は変わりません。
  • 課税世帯の方であっても、利用者負担の上限月額が変わらないことがあります。

 

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