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平成29年9月1日に食品表示基準が改正及び施行され、輸入品等を除く全ての加工食品に、原材料の産地表示が必要となりました。
(例)
一番多い原材料の産地を表示します。
※産地が3か国以上ある場合は、3か国目以降を「その他」とまとめて表示することも可能です。
一番多い原材料の製造地を表示します。
※加工食品で使用している原材料の産地が分かっている場合は、産地を表示することも可能です。
さらに具体的な原料原産地の表示方法については「新たな原料原産地表示制度に関するQ&A(平成30年1月)」(消費者庁)(PDF)<外部リンク>をご確認ください。
新たな加工食品の原料原産地表示制度に関する情報(消費者庁ホームページ)<外部リンク>
広島市保健所食品指導課 (電話番号:082-241-7404)
健康福祉局 保健部 食品指導課、食品保健課
電話:(食品指導課)082-241-7404、(食品保健課)082-241-7434/Fax:082-241-2567(共通)