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原料原産地表示制度

ページ番号:0000168208 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

加工食品の原材料の産地表示

 平成29年9月1日に食品表示基準が改正及び施行され、輸入品等を除く全ての加工食品に、原材料の産地表示が必要となりました。

(例)
原料原産地表示

1.表示方法について

一番多い原材料が生鮮食品の場合

 一番多い原材料の産地を表示します。
生鮮食品の場合の画像1
※産地が3か国以上ある場合は、3か国目以降を「その他」とまとめて表示することも可能です。
生鮮食品の場合の画像2

特定の産地を表示することが難しい場合は、下記のような方法で表示します。
又は表示
又は表示
大括り表示
大括り表示

一番多い原材料が加工食品の場合

 一番多い原材料の製造地を表示します。
加工食品の表示
※加工食品で使用している原材料の産地が分かっている場合は、産地を表示することも可能です。
加工食品2

2.具体的な表示方法について

 さらに具体的な原料原産地の表示方法については「新たな原料原産地表示制度に関するQ&A(平成30年1月)」(消費者庁)(PDF)<外部リンク>をご確認ください。

外部リンク

新たな加工食品の原料原産地表示制度に関する情報(消費者庁ホームページ)<外部リンク>

食品表示に関する問い合わせ先

広島市保健所食品指導課 (電話番号:082-241-7404)

関連情報

新しい食品表示制度(平成27年4月1日)

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このページに関するお問い合わせ先

健康福祉局 保健部 食品指導課、食品保健課
電話:(食品指導課)082-241-7404、(食品保健課)082-241-7434/Fax:082-241-2567(共通)

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