本文
食品衛生法では、水のみを原料とする清涼飲料水を「ミネラルウォーター類」と定義し、殺菌方法や容器包装への充填方法などの製造基準を定めていますが、予め製造工場で容器包装に入れられ販売される水が対象となっていることから、スーパーなどで自動販売機によりその場で処理される水は、清涼飲料水には該当しますが、ここでいう「ミネラルウォーター類」には該当しません。
なお、「ミネラルウォーター」の定義には、様々なものがありますが、農林水産省の「ミネラルウォーター類(容器入り飲用水)の品質表示ガイドライン」では次のように定められていますので参考にしてください。
健康福祉局 保健部 食品指導課、食品保健課
電話:(食品指導課)082-241-7404、(食品保健課)082-241-7434/Fax:082-241-2567(共通)