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スーパーなどで販売している自動販売機によりその場で処理された水は、ミネラルウォーターですか(FAQID-222)

ページ番号:0000008104 更新日:2023年1月25日更新 印刷ページ表示

食品衛生法では、水のみを原料とする清涼飲料水を「ミネラルウォーター類」と定義し、殺菌方法や容器包装への充填方法などの製造基準を定めていますが、予め製造工場で容器包装に入れられ販売される水が対象となっていることから、スーパーなどで自動販売機によりその場で処理される水は、清涼飲料水には該当しますが、ここでいう「ミネラルウォーター類」には該当しません。

なお、「ミネラルウォーター」の定義には、様々なものがありますが、農林水産省の「ミネラルウォーター類(容器入り飲用水)の品質表示ガイドライン」では次のように定められていますので参考にしてください。

  • ナチュラルウォーター 特定の水源から採取された地下水を原水とし、沈殿、ろ過、加熱殺菌以外の物理的、化学的処理を行わないもの。
  • ナチュラルミネラルウォーター ナチュラルウォーターのうち、地表から浸透し、地下を移動中または地下に滞留中に地層中の無機塩類が溶解した地下水。(天然の二酸化炭素が溶解し、発泡性のある地下水を含む)
  • ミネラルウォーター ナチュラルミネラルウォーターを原水とし、品質を安定させるためにミネラル調整、ばっ気、複数の水源から採取したミネラルウォーターの混合等が行われているもの。
  • ボトルドウォーター 上記3種に該当しない、人工的に処理した水。

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉局 保健部 食品指導課、食品保健課
電話:(食品指導課)082-241-7404、(食品保健課)082-241-7434/Fax:082-241-2567(共通)