食品衛生 よくある質問と回答

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1006380  更新日 2025年3月25日

印刷大きな文字で印刷

質問飲食店等の営業許可をとりたい(FAQID-80244・80253・80262・80272)

回答

イラスト:お好み焼き屋「事前に必ず、施設基準に適合していることを確認してください。」

新たに飲食店等の営業をはじめる場合、法律で定められた業種については、許可届出が必要になります。

食品営業施設には、各業種に対して施設の基準が定められており、この基準を満たさないと営業許可を取得することはできません。

営業内容、製造又は販売する品目により、取得する許可の種類が異なり施設の基準も異なります

施設の工事をはじめられる前に、必ず窓口へ施設図面をご持参の上、取得する営業許可の種類や施設の基準をご確認ください。

なお、下記の関連情報「飲食店等の許可、届出」に手続きの流れや、申請様式のダウンロード、申請手数料などを掲載しています。

お問い合わせ先(電話)

食品指導課 082-241-7404

関連情報

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 食品指導課食品監視係
〒730-0043 広島市中区富士見町11番27号 1階
電話:082-241-7404(食品監視係) ファクス:082-241-2567
[email protected]