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新たに飲食店等の営業をはじめる場合、法律で定められた業種については、許可や届出が必要になります。
食品営業施設には、各業種に対して施設の基準が定められており、この基準を満たさないと営業許可を取得することはできません。
営業内容、製造又は販売する品目により、取得する許可の種類が異なり、施設の基準も異なります。
施設の工事をはじめられる前に、必ず窓口へ施設図面をご持参の上、取得する営業許可の種類や施設の基準をご確認ください。
なお、下記の関連情報「飲食店等の許可、届出」に手続きの流れや、申請様式のダウンロード、申請手数料などを掲載しています。
食品指導課 082-241-7404
健康福祉局 保健部 食品指導課、食品保健課
電話:(食品指導課)082-241-7404、(食品保健課)082-241-7434/Fax:082-241-2567(共通)