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催事や臨時店舗(イベント、物産展、祭り、フリーマーケット等)において、年間3日間以内に限って食品の販売や簡易な調理加工を行って提供する場合は、保健所への届出が必要になります。
なお、臨時店舗であることから、取り扱える商品には制限があります。また、年間3日間を超えて提供する場合は、営業許可を受ける必要があります。
詳しくは、下記の関連情報「臨時店舗での営業、地域活動等での食品の提供について」をご覧ください。
健康福祉局 保健部 食品指導課、食品保健課
電話:(食品指導課)082-241-7404、(食品保健課)082-241-7434/Fax:082-241-2567(共通)