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知ってますか?クーリング・オフ

ページ番号:0000348902 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

 クーリング・オフは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。

 ※2022年6月1日より、書面によるほか、電磁的記録でもクーリング・オフの通知を行うことが可能になりました。電子メールのほか、USBメモリ等の記録媒体や事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム等により通知を行う場合が挙げられます。FAXを用いたクーリング・オフも可能です。

クーリング・オフの効果

  • 契約を解除しても、損害賠償や違約金を支払う必要はありません。
  • 支払った現金は、全額返金されます。
  • 商品を受け取っていても、販売業者の負担で商品を引き取らせることができます。
  • 工事などによって、土地や建物が元の状態と変ってしまったら、
    無料で元の状態に戻すよう販売業者に請求することができます。

特定商取引法におけるクーリング・オフができる取引と期間

クーリング・オフができる取引と期間
8日間 訪問販売
(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む)
電話勧誘販売
特定継続的役務提供
(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)
訪問購入
(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの)
20日間

連鎖販売取引
業務提供誘引販売取引
(内職商法、モニター商法等)​

 ※上記販売方法・取引でも条件によってはクーリング・オフできない場合があります。
 ※訪問購入の場合、クーリング・オフ期間内は、消費者(売主)は買取業者に対して売却商品の引き渡しを拒むことができます。
 ※金融商品や宅地建物の契約等でもクーリング・オフができる取引があります。

クーリング・オフができない場合

  • 商品と引き換えに3,000円未満の代金の全額を支払った場合。
  • 使うと商品価値が無くなる商品(健康食品、化粧品など)を使用した場合。
    ただし、セット商品は開封した商品のみ。
  • 自動車の購入契約。

クーリング・オフの通知は書面や電磁的記録で

書面で郵送する場合

 内容証明郵便が最も確実ですが、少なくとも特定記録にしたハガキで通知しましょう。

電磁的記録で行う場合

 契約書面を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照して通知しましょう。通知後は送信したメールや、ウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォーム等の画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。

クレジットを利用している場合は、クレジット会社にも同じように通知しましょう。

ハガキの記載例

クーリングオフ送付用はがき記入例

※ ハガキの両面をコピーし、特定記録の受領書と一緒に保管しましょう。

クーリング・オフ Q&A


Q1  休日が入るので、8日以内に事業者(販売会社やクレジット会社)に届きません。どうしたらよいですか。

 A  クーリング・オフは、クーリング・オフ期間以内に通知を発信すれば、発信した日に効力が発生します。

Q2  クーリング・オフの通知に、印鑑やこちらの電話番号の記入は必要ですか。

 A  印鑑も電話番号も必要ありません。

Q3  クーリング・オフの通知を出した後は、どうなりますか。

 A  契約は解除され、契約をする前の状態に戻すことになります。消費者は支払った代金を返してもらいます。また、商品を受け取っていた場合は、販売会社に返品します。返品のための送料は販売会社が負担するので、消費者は着払いで返送するか、販売会社に引取りに来てもらいます。事業者(販売会社やクレジット会社)は消費者に損害賠償や違約金(キャンセル料や手数料)を請求することができません。

Q4  訪問販売で布団を買い、使ってしまったがクーリング・オフできますか。

 A  訪問販売や電話勧誘販売で、指定消耗品以外の商品(布団や鍋、掃除機、美顔器、補正下着など)は、使用していてもクーリング・オフ期間内であれば、クーリング・オフできます。商品はそのままの状態で返品することができます。指定消耗品(化粧品や健康食品など)を購入して、使用したり消費した場合は使用済みの商品についてはクーリング・オフはできません。

Q5  7日前に訪問販売でリフォーム工事の契約をして、昨日すでに工事が完了しているがクーリング・オフできますか。

 A  訪問販売のクーリング・オフ期間内であれば、工事が開始または完了していても、クーリング・オフはできます。すでに完成した工事を無償で元に戻すように求めることができます。しかし、元に戻すことで建物にダメージを与える場合など、原状回復を望まない場合は、あえて元に戻す必要はありません。

Q6  20万円の美顔エステを契約して、エステを1回受けてしまったが、クーリング・オフできますか。

 A  エステティックサロンの契約では、期間がひと月を超え代金が5万円を超える契約は、契約書面を受け取った日から8日間以内であれば、サービスを受けていたとしてもクーリング・オフができます。クーリング・オフをすれば、既に施術を受けた場合でも代金を支払う必要はありません。支払い済みの代金は返金されます。

Q7  訪問販売で契約しましたが、契約書をもらっていないので販売会社の住所がわかりません。

 A  訪問販売では販売事業者の住所等、法律で定められた内容が記載されている契約書面(法定書面)を受け取った日を起算日に8日間以内であればクーリング・オフができます。法定書面を受領していない場合はクーリング・オフの起算は始まっていません。契約書を受け取るまではいつまでもクーリング・オフができますが、早急な解決のため、住所不明についての対応も含めすぐに消費生活センターに相談しましょう。

Q8 ネットショッピングやテレビショッピングなどの通信販売で、8日以内に返品を申し出たら契約解除ができたことがあります。クーリング・オフとは違うのですか。

 A  通信販売は、画面やカタログなどの表示を見て自ら申し込むので、不意打ち的な契約ではないと考えられるため、クーリング・オフ制度はありません。しかし、事業者が独自に「返品制度」を設けているケースがあります。返品制度の有無や返品可能な日数は、通販事業者が定め、カタログや広告、ネットショッピングやテレビショッピングの画面に必ず明確に記載する必要があります。特定商取引法では、画面やカタログに返品制度について記載していない場合は、消費者は商品を受け取ってから8日以内であれば返品が可能であると定めています。ただし、この場合の返品送料は消費者が負担します。

Q9  訪問購入業者が物品を転売してしまった場合はどうしたらよいですか。

 A  クーリング・オフ期間内であればクーリング・オフを通知して、第三者に転売された物品を返すよう求めることができます。事業者がクーリング・オフ期間内に第三者に転売するときは、クーリング・オフされる可能性があることをその者に通知する義務があります。結果として、第三者が、クーリング・オフ期間中に物品の引渡しを受けることを消極的にさせます。

Q10  訪問購入で売却した物品はすぐに業者に引き渡さなければなりませんか。

 A  クーリング・オフ期間内は、引渡しを拒否して売却した物品を手元に置いておくことができます。

Q11  特定商取引法の対象外の取引でも、別の法律によってクーリング・オフができる取引がありますか。

 A  別の法律や業界標準約款、個別の契約約款などでもクーリング・オフの定めがある場合があります。代表的な取引は、以下のとおりです。

  • 生命保険契約、損害保険契約<8日間>・・ ・保険業法
  • 宅地建物の取引<8日間>   ・・・・・・・・・・・・宅地建物取引業法
  • 投資顧問契約<10日間>   ・・・・・・・・・・・・金融商品取引法 
  • 冠婚葬祭互助会契約     ・・・・・・・・・・・・業界標準約款 

それぞれ、クーリング・オフの適用には条件があるので、詳しくは消費生活センターに相談してください。

このページに関するお問い合わせ先

市民局 消費生活センター
電話:082-225-3300/Fax:082-221-6282


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