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身体障害者手帳の認定基準が変わります

ページ番号:0000018690 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

平成26年4月からペースメーカや人工関節等を入れた方に対する身体障害者手帳の認定基準が変わります。

なお、既に身体障害者手帳をお持ちの方には影響がありませんので、手続き等は必要ありません。

 医療技術の進歩により、ペースメーカ等や人工関節等を入れても大きな支障がなく日常生活を送ることができる方が多くなったことを踏まえ、厚生労働省において、専門家による医学的見地からの検討が行われ、平成26年4月から身体障害者手帳の認定基準が見直されることになりました。

 平成26年4月1日以降の申請から新たな認定基準の対象になります。ただし、平成26年3月末までに診断書・意見書が作成された方については、同年6月末までに申請すれば従来の基準で認定されます。

見直しの概要

ペースメーカ等を入れた方(心臓機能障害)

平成26年3月まで
一律1級に認定

平成26年4月から

ペースメーカ等への依存度や日常生活活動の制限の程度に応じて

1級、3級、4級のいずれかに認定

人工関節等を入れた方(肢体不自由)

平成26年3月まで

【膝関節・股関節】一律4級に認定

【足関節】一律5級に認定

平成26年4月から

術後の経過の安定した時点での関節可動域等に応じて

【膝関節・股関節】4級、5級、7級、非該当のいずれかに認定

【足関節】5級、6級、7級、非該当のいずれかに認定

詳しくはリーフレットをご覧ください。

 

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