身体障害者手帳(視覚障害)の認定基準が変わります(健康福祉局障害福祉課)

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ページ番号1022131  更新日 2025年2月16日

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視覚障害に関する身体障害者手帳の認定基準等が一部改正され、平成30年7月1日から適用されます。
新たな基準の対象は、平成30年7月1日以降に作成された診断書・意見書で申請された場合となります。
なお、それ以前に診断書・意見書が作成された方は従前の取扱いによります。

主な変更点

1 「視力障害」の認定基準について

これまで、「視力障害」の障害等級認定の際に、「両眼の視力の和」で認定しておりましたが、平成30年7月1日より、「良い方の眼の視力」で認定されることととなりました。

「視力障害」の認定基準

  • 平成30年6月まで:両眼の視力の和で認定
  • 平成30年7月から見直し:良い方の眼の視力で認定

2 「視野障害」の認定基準について

これまで、視覚障害の障害認定基準は「ゴールドマン型視野計」による認定基準のみでしたが、加えて、「自動視野計」でも認定可能となりました。(認定基準が明確になりました)

また、これまで、「視野障害」の2級~4級については、視能率による損失率によって障害等級を認定しておりましたが、平成30年7月から、視能率、損失率という用語を廃止し、視野角度、視認点数を用いたより明確な基準により認定されることになりました。

「視野障害」の認定基準について

  • 平成30年6月まで:ゴールドマン型視野計による認定基準のみ
  • 平成30年7月から見直し:ゴールドマン型視野計による認定基準に加え、現在、普及している自動視野計でも認定可能に。
  • 平成30年6月まで:2級~4級については、視能率による損失率によって認定
  • 平成30年7月から見直し:視能率、損失率という用語を廃止し、視野角度、視認点数を用いたより明確な基準により認定。
注意点

この度の視覚障害に関する認定基準の改正は、平成30年7月1日以降に作成された診断書・意見書での申請から適用されます。平成30年6月30日までに作成された診断書・意見書での申請の場合は、従前の認定基準を適用することとなりますので、ご注意ください。
※視覚障害の障害認定基準に関する詳細は下記リーフレット裏面をご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局障害福祉部 障害福祉課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2147(代表) ファクス:082-504-2256
[email protected]