身体障害者手帳(じん臓機能障害)の認定基準が変わります(健康福祉局障害福祉課)

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1022127  更新日 2025年2月16日

印刷大きな文字で印刷

じん臓機能障害に関する身体障害者手帳の認定基準等が一部改正され、平成30年4月1日から適用されます。
新たな基準の対象は、平成30年4月1日以降に作成された診断書・意見書で申請された場合となります。
なお、それ以前に診断書・意見書が作成された方は従前の取扱いによります。

主な変更点

1 「内因性クレアチニンクリアランス値」の適用について

これまで、満12歳を超える者には適用されていなかった「内因性クレアチニンクリアランス値」の適用について、年齢制限がなくなり、どなたでも適用される項目となりました。

内因性クレアチニンクリアランス値

  • 平成30年3月まで:満12歳を超える者には適用できない
  • 平成30年4月から見直し:年齢による制限なし

参考

  • 内因性クレアチニンクリアランス値10ml/分未満:1級相当
  • 内因性クレアチニンクリアランス値10ml/分以上20ml/分未満:3級相当
  • 内因性クレアチニンクリアランス値20ml/分以上30ml/分未満:4級相当

※じん臓機能障害の障害認定には、その他にも該当しなければならない項目があり、内因性クレアチニンクリアランス値のみで障害認定となるわけではありません。

内因性クレアチニンクリアランス値
身長、体重が加味された数値であるため、体格等にかかわらず、じん臓機能障害による日常生活の困難度を正確に反映する観点で、有用な数値。

2 「Egfr(推算糸球体濾過量)」の適用について

これまで、じん臓機能障害の障害認定基準に適用されていなかった「Egfr(推算糸球体濾過量)」を、じん臓機能障害3級または4級の判定時に、適用することが可能となりました。(じん臓機能障害1級の判定時には適用されません)

Egfr(推算糸球体濾過量)

  • 平成30年3月まで:見直し 平成30年4月から
  • 適用できない→3級、4級の判定時は、適用可能

参考

  • Egfrが10未満:3級相当
  • Egfrが10以上20未満:4級相当

※じん臓機能障害の障害認定には、その他にも該当しなければならない項目があり、Egfrの数値のみで障害認定となるわけではありません。

Egfr:estimated glomerular filtration rate
臨床現場で広く用いられている指標であり、年齢、性別が加味されたものであるため、女性高齢者などの筋肉が少ない患者のじん機能も、適切に反映するもの。

注意点

この度のじん臓機能障害に関する認定基準の改正は、平成30年4月1日以降に作成された診断書・意見書での申請から適用されます。平成30年3月31日までに作成された診断書・意見書での申請の場合は、従前の認定基準を適用することとなりますので、ご注意ください。
※じん臓機能障害の障害認定基準に関する詳細は下記リーフレット裏面をご参照ください。

ダウンロード

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局障害福祉部 障害福祉課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2147(代表) ファクス:082-504-2256
[email protected]