身体障害者手帳(肝臓機能障害)の認定基準が変わります(健康福祉局障害福祉課)
平成22年4月より身体障害認定の対象となった肝臓機能障害について、患者団体からの意見を踏まえ厚生労働省により症例研究が行われた結果、認定基準等が一部改正され、平成28年4月1日から適用されることとなりました。
新たな基準の対象は、平成28年4月1日以降に診断書・意見書を作成された方となります。なお、それ以前に診断書・意見書が作成された方は従前の取扱いによります。
見直しの概要
1 認定対象の拡大について
チャイルド・ピュー分類C→分類Bに拡大
国際的な肝臓機能障害の重症度分類であるChild-Pugh分類の3段階(A・B・C)のうち、これまで認定基準の対象とされていた分類C(10点以上)に加えて、分類B(7点以上)を対象とします。
2 1級・2級の要件の緩和
日常生活の制限にかかる指標が見直されます。
平成28年3月31日まで
血清アルブミン値、プロトロンビン時間、血清総ビリルビン値の項目のうち1項目以上が3点
平成28年4月1日以降
肝性脳症、腹水、血清アルブミン値、プロトロンビン時間、血清総ビリルビン値の項目のうち肝性脳症または腹水の項目を含む3項目以上が2点以上
3 再認定の導入
チャイルド・ピュー分類Bで認定された方は、1年以上5年以内に再認定が必要となります。
ダウンロード
このページに関するお問い合わせ
健康福祉局障害福祉部 障害福祉課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2147(代表) ファクス:082-504-2256
[email protected]